貯水槽水道の管理について

更新日:2020年10月01日

貯水槽水道とは

 マンションやビルのように水道事業体から供給される水道水を、受水槽に貯めた後に各住居や事業所等に水道水を供給する給水施設を「貯水槽水道」と呼びます。

 貯水槽水道のうち、受水槽の有効容量が10立方メートルを超える物「簡易専用水道」と呼び、水道法により管理が義務付けられています。

 また、受水槽の有効容量が10立方メートル以下の物「小規模貯水槽水道」と呼び、簡易専用水道に準じた管理が必要となります。

貯水槽水道の維持管理

定期検査の受検

 1年以内ごとに1回、厚生労働大臣の登録を受けた機関の検査を受けることが水道法により義務付けられています。

 検査機関から衛生上問題のある旨の指摘を受けた場合は、直接、市に報告、又は検査機関に報告の代行を依頼してください。

水槽の清掃

 1年以内ごとに1回、水槽(受水槽、高置水槽)の清掃を行わなければなりません。

 清掃は、水槽壁面の掃除や内部の消毒等を行いますが、専門的な知識や技術が必要となるため、建築物衛生法に基づく知事等の登録を受けた建築物飲料水貯水槽清掃業者を活用することが望ましいとされています。

水質検査

 水が安全であることを確認するため、蛇口の水を透明なガラス製のコップに入れ、水の色、濁り、臭い、味に異常がないか確認してください

 異常があった場合には、専門の水質検査機関等に水質検査を依頼してください。

施設点検

 有害物や汚水などによって水が汚染されていないか、水槽などを定期的に点検してください。

 地震や大雨などがあった場合は、水槽の破損や汚染が発生するおそれがあります。速やかに点検し、安全を確認してください。

その他(書類の整理保存)

 適正な管理を行うために、施設の配置・給水系統などの図面、受水槽・高置水槽の清掃記録及び定期検査に関する書類は整理保存してください。書類の保存期間は、設備の配置・給水系統などの図面は永年、その他の管理記録は5年です。

※小規模貯水槽水道の設置者についても、安心して飲める水を確保するために、これに準じた管理に努めてください。

貯水槽水道の検査機関

 貯水槽水道の検査機関については、以下のページを参照してください。

建築物飲料水貯水槽清掃業者

 建築物飲料水貯水槽清掃業者については、以下のページを参照してください。

汚染事故が発生した場合

 水質に異常があると分かったときは、次の措置をとってください。

  • 水質に異常を認めたときは、水質基準のうち必要な項目について水質検査を行うこと。
  • 給水された水により健康を害するおそれがあると分かったときは、直ちに給水を停止し、利用者に連絡すること。

 ※水質事故や異常が発生した場合は、市に連絡をお願いします。

この記事に関するお問い合わせ先

経済環境部環境推進課環境保全係
〒367-8501
埼玉県本庄市本庄3丁目5番3号
電話:0495-25-1173
ファックス:0495-25-1248
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