住まいる応援金について(令和2年12月7日回答)

更新日:2021年01月18日

意見・提言

先日市の施設で「住まいる応援金」のチラシを拝見しました。市のホームページで確認したところ、令和2年度、令和3年度ともに、我が家は対象ではないことがわかりました。令和2年度では、本庄市への転入期間は条件を満たしているが住宅取得の期間が満たしておらず、令和3年度では、住宅取得の期間は満たしているが転入期間が満たしていません。

なぜ、このようなことが起きるのか、市の担当課に問い合わせたところ「令和3年度から、転入日から起算して5年以内の住宅取得が条件に加わった。」と教えていただきました。なぜ、このタイミングでの条件変更なのか、そこは教えていただけませんでした。

しかし、転入が2〜3ヶ月違うだけで、支援を受けられないというのは正直納得ができません。私は、本庄市が良くて転入し、住宅をやっとの思いで取得しました。もちろん、支援をいただけるのはありがたいことで、特別であることも十分承知していますが、「あと数ヶ月転入が遅ければ」と思わざるを得ません。どうか、対応策を検討していただけたらと思います。

回答

本市を定住先としてお選びいただきましたことにお礼申し上げますとともに、住まいる応援金制度の変更の趣旨等について、説明が不十分でありましたことをお詫びいたします。

本庄市住まいる応援金につきましては、本市への転入を促進することを目的に、令和2年度までの予定で実施してきたものですが、これまでの事業効果を検証し、更なる転入そして定住を促進するため、制度の一部を見直して延長することとしました。見直しにあたっては、既に本市へ転入しアパートや社宅等に住んでいる方に、本市への定住を考えていただけるよう、転入から5年以内に住宅取得した方を対象とすることにしました。この変更により、本市への定住を考えていただく方が増加するものと考えています。

本市では、これまでも様々な移住定住の促進を目的とした施策を実施してまいりましたが、その効果を検証し、社会情勢等の変化を踏まえて制度を見直しています。住まいる応援金の前には、新築住宅取得奨励金制度がありましたが、制度の変更により対象となる方の条件も変わってまいりますので、ご理解いただきたく存じます。

本市に定住していただくためには、転入をお考えの方や現にお住まいの方に、住み続けたいと思っていただけることが重要と考えています。〇〇様におかれましては、転入に際しては移住定住促進施策の条件に合わず申し訳ございませんでしたが、本市に住んでよかったと思っていただけるまちづくりに取り組んでまいりますので、ご理解いただきますようお願いいたします。

(令和2年12月7日回答)

この回答の担当課

広報課 25-1614

この記事に関するお問い合わせ先

企画財政部秘書課秘書係
〒367-8501
埼玉県本庄市本庄3丁目5番3号
電話:0495-25-1154
ファックス:0495-21-8499
メールでのお問い合わせはこちら