公園内でのキックボード等の扱いについて(令和4年6⽉20⽇回答)

更新日:2022年10月14日

意見・提言

先⽇、若泉公園のウォーキングコースを歩いていたら電動キックボードに乗り、⽝を散歩する⼈を⾒かけました。はっきりは⾒えませんでしたが、ナンバーもついていたようでした。テレビで取り上げているシーンを⾒ましたが、公道を乗る、原付バイクを同じ扱いというようなものでした。はたして公園内で乗っていいものなのでしょうか。ただ、公園内には乗り⼊れ禁⽌の注意書きもありませんし、今後、このような⾏為をする⼈が増えれば、公園内の散歩も不安です。ゆっくり⾛ればいいという考えなのかもしれませんが、電動キックボードに関しては乗り⼊れは禁⽌するべきだと思います。警察など関係機関に確認したうえで対処願います。

またマリーゴールドの丘の駐⾞場や本庄総合公園の野球場の周りでスケートボードをしている⼈を⾒かけましたが、公園内でスケートボードをすることは、許可しているのでしょうか。ただ滑っているだけでなく、突然ジャンプしたり、近くを歩いたとき間違ってボードが当たって怪我でもしたら不安です。

市内の公園は整備されていて、利⽤する者としては安⼼した気持ちでいたいので対応していただければ幸いです。

回答

若泉公園の園路は、ウォーキングやランニングによる利用を想定した施設です。一方、電動キックボードは、道路交通法により、原動機付自転車又は自動二輪車に位置づけられた乗り物で、歩道の走行は禁止されています。バイクや自転車と同様、電動キックボードによる園路の走行はできませんので、今後は、乗り入れの可能性のある場所を確認し、走行できないことを表示する看板を設置してまいります。

次に、スケートボードについてでございますが、現在、スケートボードを使って公園で遊ぶこと自体は禁止していません。しかしながら、他人に危害を及ぼすおそれのある行為や、他人の迷惑となるような行為は禁止としています。

公園は、子供から大人まで誰もが自由に遊びや休息、散歩などに利用できるオープンスペースです。

一人ひとりがマナーを守り、お互いに気を配って公園を利用していただくことができれば、たくさんの禁止事項を設ける必要はありませんが、公園でスケートボードをご利用の方々に対しては、今後は十分周囲に気をつけてご利用いただくよう、注意を促す表示を設置してまいりたいと考えております。それでもなお、危険行為が継続する場合には、利用禁止とすることも検討してまいります。

(令和4年6月20日回答)

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