ごみの野焼きについて(令和3年1月12日回答)
意見・提言
結婚を機に義実家のある児玉町に来ました。この辺りでは、当たり前の様に「野焼き」をしています。夫の話では、義実家も草木だけでなくごみも燃やしているとのことです。小さな子どもがいるので健康面が不安になります。この地区でのごみを家庭で燃やす行為をやめさせて欲しいです。昭和のまま時が止まってしまったような、この地区が異常としか思えません。市からの厳重注意やごみの焼却禁止を要請します。
回答
廃棄物の野外焼却(野焼き)は、ダイオキシン類の発生や、煙や臭気、飛散した灰による近隣宅への影響、また、火の粉が飛散して火災となる危険性などもありますので、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」及び「埼玉県生活環境保全条例」により原則禁止とされています。農林業を営むためのやむを得ない焼却や、落ち葉焚きなどの日常の軽微な焼却などは例外とされていますが、これは周辺の生活環境が損なわれない場合に限定されています。
市では、定期的に広報紙やホームページで周知・啓発を行うほか、野外焼却を確認した場合には行為者への指導を行っています。指導は、現に焼却を行っていることを確認する必要がありますので、周辺の生活環境に支障が生じるような野外焼却を発見した場合には、環境推進課または支所環境産業課へご連絡ください。また、埼玉県の「産業廃棄物不法投棄110番」(電話0120-530-384)や警察署でも対応していますので、いずれかへご連絡をお願いいたします。
野外焼却が依然として無くならない現状ですが、これからも野外焼却の周辺環境への影響、廃棄物の適正処理について市民の皆さまへの啓発に努めて参ります。
(令和3年1月12日回答)
この手紙の内容に関するお問い合わせ先
環境推進課 25-1173
更新日:2021年03月12日