公共施設での喫煙について(令和3年12月23日回答)

更新日:2022年09月09日

意見・提言

本庄市小島南にある旧勤労会館についてですが、敷地内でいまだに喫煙している方がおりますが、受動喫煙防止法に抵触するのではないかと思われます。コンビニエンスストアなどでは灰皿が撤去されておりますが、旧勤労会館については以前と変わらない場所に灰皿が設置されているように思われます。また、隣接する本庄市勤労青少年ホームの会議室の出入口付近に灰皿が設置されているのも問題があるのではないかと思われます。

若泉運動公園の野球場に設置されている灰皿も同様に受動喫煙防止法に抵触しないでしょうか。野球場の周囲はジョギングコースになっていますが、灰皿がコースの直近に設置されていて、近くを通るたびに煙草の煙を不快に感じます。また、野球場で試合などあった場合、灰皿以外の場所で喫煙している方も散見されます。

以上二点について、対応していただければと思います。

回答

まず、旧勤労会館敷地内に灰皿が設置されているとのご指摘につきましては、担当者に確認させましたが設置を確認できませんでした。なお、玄関脇の植栽に茶色の液体が入ったペットボトルが設置されていますが、これはスズメバチ捕獲用の罠で、会館内に事務所を置く本庄市シルバー人材センターが設置したものでした。会館敷地内での喫煙につきましては、受動喫煙が生じないよう施設を利用する方が通常立ち入らない場所に喫煙所を設置し、喫煙マナーの徹底を図ってまいります。

また、隣接する勤労青少年ホームにつきましては、ご指摘いただきましたとおり灰皿が設置されている状況でしたので、至急、撤去いたしました。ご指摘ありがとうございました。

若泉運動公園武道館におきましては、喫煙場所をできる限り出入口から遠ざけ、現在の喫煙場所である野球場西側にずらしました。これにより、本年(令和3年)3月に埼玉県より「受動喫煙防止対策実施施設等認証制度」の認証を受けたところです。現在、指定管理者において、健康増進法の趣旨に基づき、施設内の各所に「喫煙場所による正しい喫煙の徹底」の貼り紙を行い喫煙マナーの徹底を図っております。

しかしながら、大きな大会やイベント等の際には、喫煙者が指定場所からあふれたり、マナーを守らず出入口脇で喫煙していたことがあったとの報告を受けております。また、ご指摘のとおり、風向きによってはジョギングコースに煙がいくことも懸念されます。今後、別の場所に喫煙場所を移すことや、遮へい物を置く等の物理的な対策を講じることの検討、併せて喫煙マナーのより一層の周知徹底を図るための表示の増設や定期巡回の強化等を指定管理者に指示いたしました。

(令和3年12月23日回答)

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