ごみ集積所について(令和4年8⽉18⽇回答)

更新日:2022年12月28日

意見・提言

道路の空いているスペースに、ネットをかけてゴミ袋を入れていますが、カラスに網を破られて散乱したり、また他の場所から指定のごみ袋を用いず端に放置されている状況があり、このようなごみを清掃業者は持って行きません。

指定ごみ袋を使って出すよう忠告した張り紙も効果なく、こうした行為が繰り返されています。他の自治体では畳3畳分くらいの集積所を囲って設置しているのを見かけます。本庄市も、このようなごみ集積所を設置できないでしょうか。

回答

ごみ収集所でございますが、市では収集所の設置について、原則として民有地を設置場所と定めております。例外的に道路上に設置せざるを得ない場合もございますが、その場合、歩行者や車両の通行への支障を最小限度に抑えるため、構造物の設置を認めておりません。

収集所は各地域の事情により様々な形態のものがあり、各自治会において設置場所やルールを決めて、維持管理をしていただいているため、市では自治会に対し、収集所の設置や維持管理に対する支援を実施しております。

また、ご指摘いただきましたルール違反のごみ出しにつきましては、ルール違反であることを知らせるためのシールを貼り、一定期間置くことで、排出者自らの回収や改善を促すこととしています。こうした対応により、排出者が分別やごみ出しのルールを改めて理解することで自主回収を行う事例も多く、シールを貼っておくことには一定の効果があると考えております。

しかし、一部の心ない違反者につきましては、自主回収等を行わず、収集所を利用する皆様が対応に苦慮していらっしゃることも存じております。

このような場合、市では、回収されないごみ袋の中身を確認するなどして、違反者が特定できた場合には、分別区分やごみ出しの方法について直接指導を行っております。さらに、違反が多発している収集所に対しては、重点的なパトロールを実施しております。

市では、ごみの適正排出には利用者1人ひとりのごみ出しマナーの徹底が必要と考えているため、広報紙、ホームページ及びごみ分別アプリ等での周知啓発に努めていくことに加え、ルール違反のごみ出しに対しての、より一層のパトロール及び自治会や警察との連携の強化等にも努めていきたいと考えております。

(令和4年8月18日回答)

この手紙の内容に関するお問い合わせ先

環境推進課 25-1172

この記事に関するお問い合わせ先

企画財政部秘書課秘書係
〒367-8501
埼玉県本庄市本庄3丁目5番3号
電話:0495-25-1154
ファックス:0495-21-8499
メールでのお問い合わせはこちら