面会交流について(令和3年10⽉11⽇回答)

更新日:2022年02月24日

意見・提言

別居親(親権・監護権の有無を問わず)が本庄市の保育園・幼稚園・こども園(公立・私立を問わず)で面会交流することを許可して下さい。同居親が保育園等面会交流に反対した場合でも、別居親に対して法的根拠のある接見禁止命令が出ていない場合は面会を許可して下さい。

別居親の両親(祖父母)が孫と本庄市の保育園・幼稚園・こども園で面会交流することを許可してください。

本庄市の保育園面会交流に関する回答を公式HPに掲載してください。

回答

別居している親とお子様との面会交流につきましては、お子様にとって、ご両親双方から愛情を注がれていることを感じることができる大変重要な意義あることと認識しております。

従いまして、別居に至る過程において、ご夫婦間の関係やお子様との関係には個々に様々な事情があるものと推察されますが、お子様にとっての面会交流の意義を勘案すれば、離婚の際には十分にご協議していただき双方が納得した上で安心して面会交流が行われることが望ましいと考えております。しかしながら、民法に面会交流にかかる定めが明文化された後も、その実施は低調であるとの調査報告があり、この点を懸念しているところです。

保育所等を面会交流の場とすることにつきましては、施設には、お子様の安全や他の利用者の安全を確保する責務、また保護者との信頼関係を保つことにより安心してお子様を預けていただける環境を維持する必要がございますことから、親権者のご理解と合わせ、保育等に支障が生じることのないよう保育現場の従事者も了解した上で行われることが望ましいと考えております。

また、保育所等における日常の環境の中で行われることにより、お子様が過度な負担を感じることのないよう配慮することも大切であると考えております。

面会交流をご希望される場合は、それらのことを考慮していただき、まずは各施設にご相談いただきたいと存じます。

この度のお手紙では、保育所等での面会を許可して欲しいとのご要望をいただきましたが、面会交流の重要な役割については認識しているところですが、個々の事情を勘案せず一律に判断することは、お子様の安全確保等の観点から難しいと考えておりますので、ご理解いただきますようお願いいたします。

なお、民間の保育施設等での面会交流につきましては、本市の管理する施設ではございませんので回答は控えさせていただきます。

また、ホームページへの掲載につきましては、「市長への手紙」は投稿した方が公開を希望される場合は、お手紙の内容を要約し、回答と合わせてホームページに掲載しております。

(令和3年10月11日回答)

この手紙の内容に関するお問い合わせ先

保育課 25-1128、秘書課 25-1154

この記事に関するお問い合わせ先

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埼玉県本庄市本庄3丁目5番3号
電話:0495-25-1154
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