若泉野球グラウンドの照明使用料について(令和4年11⽉2⽇回答)
意見・提言
若泉野球グラウンドについての意見を申し上げさせていただきます。
いつも軟式野球で若泉グラウンドを利用させていただいているのですが、夜間に使う場合は照明代としてA面2,000円もしくはB面1,000円を予約時に前払いでお支払いしています。しかし、急な体調不良や、仕事が終わらず間に合わないなどの理由で、やむを得ず急遽グラウンド予約をキャンセルしてしまう場合がまれにあります。
その際には振替はできず、前払いした金額は払い戻しされません。このような日はキャンセルの為、照明は使わずに過ごしているのに、払ったお金が徴収されたままになってしまうことに疑問を持っています。
何度か事務所に問い合わせしているものの、納得できる理由をなかなか話してもらえず、決まりなのでの一点張りです。ルールがあるのは十分分かりますが、そのお金がどこに行っているのかが分からず、納得ができないためこの様な形で市長にご連絡させてもらいました。
雨天でグラウンドが使えない時のみ振替できる様なのですが、以前は、どんな事情であれ振替という形で、違う日に延期するという対応をとってもらっていたのに、急に振替もしてもらえなくなったことにも疑問を感じています。
それならば、後日、再度予約をとらせてもらう形で払い戻しをしていただきたいです。あるいは、グラウンド予約時に照明代を前払いするのではなく、当日グラウンドを使う前に支払う形に変更していただきたいです。
是非改善をお願いしたいと思います。
回答
若泉運動公園運動場第1グラウンド及び夜間照明の利用につきましては、「本庄市公園施設設置及び管理に関する条例」に基づき、利用許可書交付の際に、夜間照明施設を含む所定の使用料を納めていただいております。
使用料をお返しするケースとしましては、「利用者の責めに帰すことができない理由により、公園施設を利用することができないとき」、具体的には、天候不良やグラウンドコンディション不良等になりますので、ご意見をお寄せいただいた「急な体調不良や仕事が終わらない等」の理由は、これには該当しないものでございますが、〇〇様が疑問を抱かれているのは、グラウンドを利用しないことに伴う使用実態のない夜間照明施設の使用料まで負担する点かと存じます。
皆様から納付していただいた使用料は、当該施設の電気料等管理運営経費として使用させていただいておりますが、公園施設等の借用と付帯施設借用のキャンセルを一律に扱うことの妥当性について、多くの皆様にご納得いただけるよう施設使用料のあり方を研究してまいりますので、ご理解を賜りますようお願い申し上げます。
(令和4年11月2日回答)
この手紙の内容に関するお問い合わせ先
スポーツ推進課 25-1152
更新日:2023年03月31日