耕作放棄地について(令和4年8⽉29⽇回答)

更新日:2022年12月28日

意見・提言

市内〇〇地内の⽥、畑の耕作放棄地が茂りがすごい状況です。その土地は、農地中間管理の候補地として出来ない位まで、耕作放棄地となっています。中には、建築廃棄物投棄品もあると思われます。

地元の農地利用最適化推進委員さん、市役所農業委員会まで、相談は⾏いましたが、所有者は管理が出来ていません。耕作⼟地に戻して、適正な管理を⾏うよう指導して下さい。

回答

内容が農地に関することですので、管轄する本庄市農業委員会事務局に申し伝えました。以下、農業委員会からの回答をもとにお答えいたします。

耕作放棄地につきましては、景観や防犯、営農環境の保全等の様々な面において、周辺にお住まいの皆さまや近隣の農地を耕作する皆さまに、ご心配をおかけしているものとお察し申し上げます。

農地の適正管理を所管する農業委員会では、農地法の規定に基づき、農地パトロールや通報等により、景観や生活環境上好ましい状況ではないと判断した耕作放棄地について、所有者又は耕作者へ除草など農地の適正管理を、通知や電話連絡によりお願いをしており、ご指摘いただきました〇〇地内の耕作放棄地につきましても同様に対応しております。

また、所有者による管理が難しい農地につきましては、シルバー人材センターによる除草依頼の利用や農地売買・貸借について、ご案内をしている場合もございます。

農地・非農地にかかわらず、土地の管理は所有者に行っていただくことが原則でございます。ご指摘の土地を含め、農地につきましては、農業委員会を通じて引き続き適正な管理の働きかけを進めてまいりますので、ご理解を賜りたいと存じます。

(令和4年8月29日回答)

この手紙の内容に関するお問い合わせ先

農業委員会 25-1179

この記事に関するお問い合わせ先

企画財政部秘書課秘書係
〒367-8501
埼玉県本庄市本庄3丁目5番3号
電話:0495-25-1154
ファックス:0495-21-8499
メールでのお問い合わせはこちら