雹(ひょう)被害の補助金について(令和4年10⽉28⽇回答)
意見・提言
雹(ひょう)被害の補助金について、農業者に対する補助金はありますが、保険に加入している人、加入していない人がいる上に、個人的財産に対する補助を農業用にだけ出す理由を教えてください。
一般の民家でも、共済加入で見舞金程度しかもらえない人もいます。税金ですので、一部の個人的財産確保のために支出するのは理不尽です。貴重な税金は公共事業に使うべきで、一切の補助金は不要だと思います。
回答
ご意見をお寄せいただいた雹(ひょう)の被害に係る農業分野に対する補助金の経緯でございますが、埼玉県内の被害状況につきましては、本市を含む県内15市7町に及び、その被害規模は1,850.2ヘクタール、農業用生産施設(ビニールハウス等)546戸となり、被害見込み額の総額は38億円を超え、うち本市における被害規模は、農地全体の約4分の1に当たる400ヘクタール、その被害見込み額は6億4千万円に上ると推計されています。
このため、埼玉県では、埼玉県農業災害対策特別措置条例に基づいて、この災害を特別災害として指定を行いました。この県の指定を受けて、本市においても、本庄市農業災害対策要綱に基づく農作物災害緊急対策事業補助金、農業用生産施設降ひょう被害対策事業補助金による助成を、埼玉県とともに行うことといたしました。
併せて、市内外の皆様からの寄附金等を活用した農業災害支援給付金につきましても、農業者の事業の継続と再起の一助となることを目的として、給付することを決定いたしました。
自然災害に対する公的な支援のあり方につきましては、その対象や支援方法について様々なご意見があるものと存じますが、今回は特に被害が甚大であった農業への支援を行うことにより、農業経営を建て直し、将来の安定的な食糧供給等につなげるため、必要な事業であると考えておりますので、ご理解を賜りますようお願いいたします。
(令和4年10月28日回答)
この手紙の内容に関するお問い合わせ先
農政課 25-1177
更新日:2023年03月31日