期日前投票宣誓書の廃止について(令和3年2月26日回答)

更新日:2021年03月23日

意見・提言

以前、市長への手紙で「参議院議員選挙で期日前投票した際に、期日前投票を行う事由の項目を選ぶ調査があったが、この調査は必要なのか、目的は何か、事由を集計し何かに活用しているのか」ということを聞いたところ、「公職選挙法では、投票は投票日当日に投票所にて行うことを原則としているが、例外として期日前投票の制度が設けられており、公職選挙法施行令第49条の8の『選挙の当日、自らが該当すると見込まれる事由を申し立て、かつ、当該申立てが真正であることを誓う旨の宣誓書を提出しなければならない。』との規定に基づき、期日前投票をされる方に宣誓書の提出を求めているものです。この事由は、公職選挙法第48条の2第1項で、第1号から第6号までの6種類に区分され、本市の宣誓書の様式では、本市では該当しない第4号(交通至難地に居住・滞在)を除いた5種類の事由を記載し、該当する事由を選んでいただいています。事由の集計結果につきましては、分析したり活用するということは行なっていません」との回答がありました。

私は上記の回答に納得していません。「法律が要求しているから法律どおり実施している」との回答ですが、公職選挙法が宣誓書の提出を要求している真の目的の回答がありません。また、宣誓書の分析、活用もしないのであれば、事務的に受領しているだけで宣誓書は不要と思われます。宣誓書がなくなれば、選挙の度に宣誓書の印刷・準備、選挙人への配付・説明やその後の保管がなくなり、業務の軽減が図れます。また、紙の使用量も削減され環境にやさしい選挙にもなります。改めて、公職選挙法が宣誓書の提出を要求している真の目的を教えてください。現在、菅政権が規制改革で押印廃止などの行政手続きの見直しを進めています。本庄市も業務の見直しをされていると思います。宣誓書に重要な目的がないのなら、宣誓書を廃止する公職選挙法の見直しもご検討願いします。

回答

ご質問が選挙管理委員会の所管に関することですので、本庄市選挙管理委員会に確認した内容を回答します。

現在、日本の選挙制度では、選挙人は、投票日当日に指定された投票所で投票することを原則としていますが、投票日当日に何らかの理由で投票所に行くことができない方の投票機会を確保するため、例外的な措置として、不在者投票制度と期日前投票制度を設けています。これらの例外的な制度を利用する場合には、投票日当日に投票所で投票することができない理由を、選挙人本人が申し立てる必要があり、その手段として宣誓書が求められています。

このことから、本庄市選挙管理委員会では、現在の制度において宣誓書による申し立ては必要なものと考えていますので、その廃止に向けての検討は行っていませんが、今後、選挙人の利便性向上や事務手続きの簡素化を検討する中で、宣誓書に代わる申し立て方法についても調査、研究していきたいとのことでした。

(令和3年2月26日回答)

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