不要になった公的文書の資源化について(令和5年8⽉1⽇回答)

更新日:2023年10月02日

意見・提言

市が発行する納税通知書等、市民向け文書類が不用になった際、資源回収に出しやすくする提案をいたします。

公の文書の個人情報(氏名、住所等)が記されている箇所を、例えば左上に統一して、この部分を切り取り、その他の多くの紙面を資源回収に容易にまわせるようにして欲しいと思います。これは、ごみの資源化にもつながります。

私は、いつも個人情報部分を切取り、他の部分を資源回収にまわして環境保全に努めています。

回答

〇〇様におかれては、公文書を資源として扱い、日頃よりごみの減量や資源化にご協力いただいておりますことに感謝申し上げます。

市民の皆様に通知する文書のほか、市で作成する公文書につきましては、文体等の公文書に関し必要な事項を本庄市公文例規程により定めております。また、各種の事務で使用する様々な通知につきましては、その事務で使用する様式を、例えば、納税通知書であれば本庄市税条例施行規則により、それぞれ定めております。

作成する公文書の目的によりますが、宛名のみが個人情報の場合もございますが、そのほかの個人情報を含む多くの情報を記載している場合など、様々でございます。

これら公文書の作成につきましては、お伝えすべき情報を洩れなく、また分かりやすい内容にするとともに、お問い合わせをいただいた際の円滑な対応につなげるためにも、決まった様式に則ったものとなっております。このような観点で様式を定めることが基本となりますが、限りある資源の活用を考えるうえでの貴重なご提案として賜りたく存じます。

なお、再利用していただく際には、個人情報が第三者の目に触れることのないよう、十分にご注意くださるようお願いいたします。

(令和5年8月1日回答)

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