指定給水装置工事事業者の指定の更新制度の導入について
水道法の一部が改正され令和元年10月1日より指定の更新制が規定されたことに伴い、改正法の施行の際に本庄市の指定を受けている指定給水装置工事事業者の方は、初回更新までの指定の有効期間が経過する前に、更新手続きを行っていただく必要があります。
なお、すでに指定を受けてから5年を経過している事業者の方には、指定を受けた時期によって経過措置が設けられます。(下表のとおり)
指定を受けた年月日 |
初回更新までの指定の有効期間 |
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平成10年4月1日~平成11年3月31日 |
令和2年9月29日まで |
平成11年4月1日~平成15年3月31日 |
令和3年9月29日まで |
平成15年4月1日~平成19年3月31日 |
令和4年9月29日まで |
平成19年4月1日~平成25年3月31日 |
令和5年9月29日まで |
平成25年4月1日~令和元年9月30日 |
令和6年9月29日まで |
更新の通知
更新の手続きは、更新時期が近づいてきた指定給水装置工事事業者の皆さまに対して郵送により通知いたします。
なお、名称や住所を届けていなかったことなどの理由により、通知が不着となった場合、再通知や電話での連絡といった特別な対応はいたしませんのでご注意ください。
更新申請に必要な書類
- 指定給水装置工事事業者指定申請書(様式第1) 注
- 機械器具調書(機械器具の写真を添付すること)
- 誓約書(様式第2)
- 登記事項証明書(履歴事項全部証明書)(法人の申請の場合)
- 定款の写し(法人の申請の場合)
- 住民票の写し(個人の申請の場合)
- 主任技術者免状又は主任技術者証の写し
- 確認事項調査票 注
- 指定給水装置工事事業者証(原本)
- 事務所・作業場内外の写真及び案内図
事務所・作業場内外の写真及び案内図につきましては、お問い合わせ等に使用するため、提出のご協力をお願いいたします。
末尾に注のある申請書類については、裏面もありますのでご注意ください。
ダウンロード
更新時に確認する事項
- 指定給水装置工事事業者講習会の受講実績
- 業務内容(営業時間、対応できる漏水修繕・工事等)
- 給水装置工事主任技術者等の研修会の受講状況
- 適切に作業を行うことができる技能を有する者の従事状況
更新に係る事務手続き手数料
指定更新手数料 1件につき10,000円(非課税)
申請手続
- 提出書類を揃え、本庄市水道課(水道庁舎)へお持ちいただくか、郵送してください。
送付先:〒367-0054 本庄市千代田3-4-5
本庄市水道課工務係 - 水道課で書類の内容を確認・審査します。
- 後日、申請書記載の住所宛に納入済通知書を送付しますので、取扱金融機関等で更新手数料を納入してください。
- 水道課で更新手数料の納入を確認し、申請書記載の住所あてに「指定給水装置工事事業者証」を郵送します。
注意事項
指定の有効期間内に更新の申請がなかった場合は、指定の失効となります。失効すると、本庄市水道事業給水区域内において、給水装置工事をすることができなくなりますので、ご注意ください。
指定事項や選任している主任技術者の変更の届出が漏れていると、更新できない場合がありますので、事前に変更手続きをお願いします。
更新日:2020年10月01日