本庄市環境基本条例
地球に初めて生命が誕生したのは、約40億年前。長い年月を経て、さまざまな生物が誕生し、人間と動植物はこの地球上で共生し続けています。
しかし、この半世紀の間にわたしたちの生活が急速に便利になったことに伴い、水質汚濁や大気汚染など環境への負荷が増大し、地球環境を損なう大きな問題が生じています。
わたしたちには、健全で良好な環境の中で生活を営む権利とその良好な環境を将来へ引き継いでいく責任があります。市では、環境の保全と創造に関する基本理念を定め、環境に関する取り組みの基本的な方向を示した『本庄市環境基本条例』(平成18年1月10日施行)を制定しました。
基本理念
環境の保全及び創造は
- 良好な環境の維持
現在及び将来の市民が健全で良好な環境の恵みを受けられ、将来にわたって維持されるように適切に推進されなければならない。 - 循環型社会の形成
人と自然が共生する中で環境への負加を低減し持続的に発展できる循環型社会が形成されるように、市、事業者及び市民の公平な役割分担の下に協力して積極的に推進されなければならない。 - 地球環境の保全
地域の環境が地球全体の環境と深くかかわっていることにかんがみ、すべての者が地球環境の保全を自らの課題と認識し、すべての活動において推進されなければならない。
市・事業者・市民の責務
環境基本条例の基本理念を受け、市・事業者・市民のそれぞれの責任と義務を規定。
市の責務
市は、基本理念の実現を図るため、環境の保全と創造に関する総合的な施策を策定し、実施する責務を有します。
事業者の責務
事業者は、基本理念の実現を図るため、その事業活動に伴って生ずるばい煙、汚水、その他の公害を防止するとともに、廃棄物等の適切な処理を図り、環境への負荷の少ない製品等を利用し、市の施策に協力する責務を有します。
市民の責務
市民は、基本理念の実現を図るため、日常生活の中で環境の保全と創造に関心をもち環境への負荷の低減に自発的に取り組み、市の施策に協力する責務を有します。
環境基本計画
環境の保全と創造についての施策を総合的、計画的に推進するために環境基本計画を策定します。
- 環境の保全と創造についての長期的な目標と施策の大綱
- その他環境の保全と創造についての施策を総合的、計画的に推進するために必要な事項
環境基本計画の策定は、まず市民のみなさんの意見を聴き、本庄市環境審議会の意見を聴かなければなりません。環境基本計画が策定できたときは速やかに公表します。
環境基本計画の公表はこちら
報告書の公表
毎年、環境の状況、環境の保全と創造に関して講じた施策の報告書を作成し、公表します。
環境審議会
環境基本法に基づき、本庄市環境審議会を設置します。
環境審議会は、次に掲げる事項を市長の諮問に応じて調査審議します。
- 環境の保全及び創造に関する事項
- 環境基本計画の策定及び変更に関する事項
基本的施策等
環境基本計画との整合
市は、環境に影響がある施策を策定、実施するときは、環境基本計画との整合を図ります。
規制の措置
市は、環境の保全への支障を防止するため、必要な規制措置に努めます。
助成の措置
環境の保全と創造に関する施策を効果的に推進することを助長するために必要な措置に努めます。
資源の再使用等の促進
資源のリサイクル、エネルギーの有効利用が促進されるように努めます。
環境への負荷の低減に資する製品等の利用の促進
リサイクル製品等の利用を促進します。
市民の意見の反映
市は、環境の保全等の施策に市民の意見を反映するよう努めます。
環境への配慮の優先
市は、すべての施策の策定、実施には環境への配慮を優先し、環境への負荷の低減に努めます。
環境の保全及び創造に関する教育、学習の振興等
市民等が環境の保全及び創造についての理解を深められるように、教育、学習広報活動を充実するように努めます。
市民等の自発的な環境保全活動の促進
市は、市民等が自発的に行う環境保全活動の促進に努めます。
情報の提供
市は、市民等の活動を促進するため、必要な情報を適切に提供するように努めます。
推進体制
総合調整のための体制の整備
市は、環境の保全に関する施策を総合的に調整し、推進するための体制を整備します。
国及び他の地方公共団体との協力
市は、環境の保全に関する施策で広域的な取組が必要な場合は、国、他の地方公共団体と協力して推進します。
平成18年1月10日 施行
更新日:2020年10月01日