騒音・振動に関する規制について

更新日:2021年06月18日

騒音・振動に関する規制

本庄市では、静穏な生活環境を保全するため、騒音規制法、振動規制法及び埼玉県生活環境保全条例に基づき、工場・事業場等から発生する騒音・振動に対して規制を行っています。

1.工場・事業場等の騒音・振動規制

騒音規制法・振動規制法では、金属加工機械など著しい騒音・振動を発生する施設を特定施設、特定施設を設置する工場又は事業場を特定工場といい、知事及び市長が定めた指定区域内に特定工場等を設置している者が規制の対象となります。
指定区域内に特定工場等を設置している者は、当該特定工場等の敷地境界において、知事及び市長が定める騒音規制法・振動規制法の規制基準を遵守しなければなりません。
また、法で定められた特定施設に加えて、埼玉県生活環境保全条例において、指定騒音施設、指定振動施設及び指定騒音作業を定め、同様の規制を行っております。

2.建設作業の騒音・振動規制

建設作業に伴って著しい騒音・振動を発生する作業を、騒音規制法・振動規制法では特定建設作業と定めており、指定地域内で特定建設作業を行う者は、当該作業を行う場所の敷地境界において、騒音規制法・振動規制法の規制基準を遵守しなければなりません。
特定建設作業の場合、作業日時についても規制基準の定めがあります。

3.深夜営業騒音等の規制

埼玉県生活環境保全条例において、夜間(午後10時~翌日午前6時)に飲食店などの営業を行う場合、騒音に関する規制を行っております。
また、住居地域などにおいて深夜(午後11時から翌日午前6時)に規制対象営業を行う場合、カラオケ装置などの音響機器を使用することは禁止されています。ただし、音響機器から発生する音が営業を行う場所の外部に漏れない場合は除かれます。

4.拡声器騒音の規制

埼玉県生活環境保全条例において、商業宣伝を目的として拡声器を使用する者は、使用方法、使用時間等を含め規制基準を遵守しなければなりません。

特定施設等の届出について

届出が必要となるのは、指定地域内において、工場・事業に特定施設又は指定騒音施設等を設置しようとする場合や、特定建設作業を伴う建設工事を施工しようとする場合などです。また、すでに届出した特定施設等の数や種類の変更をする場合も、変更に係る所定の届出を行わなければなりません。

各届出書の提出部数は2部となり、提出先は本庄市役所環境推進課になります。

騒音・振動の届出様式と提出時期等については、下記の埼玉県ホームページからご確認ください。

法令等の規制対象にならない騒音問題等でお困りの方へ

埼玉県警では、各警察署に相談受付窓口を設置し、県民の安全と平穏に関する相談等を受け付けています。(夜間及び土曜日・日曜日・祝日・年末年始は各警察署の当直が受け付けています。)

・本庄警察署 電話:0495-22-0110

・児玉警察署 電話:0495-72-0110

公害紛争処理制度について

行政機関による公害紛争処理機関として各都道府県には「公害審査会」が、国には「公害等調整委員会」が設置されており、地域において生じた公害紛争を扱っています。詳しくは下記のホームページからご確認ください。

なお、総務省の公害等調整委員会では、暮らしの中の公害でお困りの方から、公害紛争処理制度の利用に関する相談も受け付けています。詳しくは下記のリーフレットからご確認ください。

公害相談ダイヤル 電話番号:03-3581-9959

受付:月曜日~金曜日 10:00~12:00、13:00~17:00(祝日及び12月29日~1月3日は除く)

この記事に関するお問い合わせ先

経済環境部環境推進課環境保全係
〒367-8501
埼玉県本庄市本庄3丁目5番3号
電話:0495-25-1173
ファックス:0495-25-1248
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