令和7年度税制改正に伴う令和8年度介護保険料の特例措置

更新日:2026年04月22日

広報ID : 22073

令和7年度税制改正により、令和7年中の給与所得控除の最低保障額が55万円から65万円に引き上げられますが、第9期介護保険事業計画中(令和6年度から令和8年度)の歳入歳出のバランスを保つため、国の政令改正に基づき、令和8年度介護保険料の算定においては、本人及び世帯の市民税の課税状況の判定を従前の控除額と同様に調整して計算する特例措置が行われます。これは、令和8年度に限り適用される措置となります。

対象となる方

第1号被保険者本人及び同じ世帯の方で、以下の条件をどちらも満たす方

・令和8年1月1日及び令和8年4月1日時点で本庄市に住民登録がある

・令和7年中(令和7年1月から12月)の給与収入が55万1千円以上190万円未満である

※上記に当てはまらない方は影響を受けません。

特例措置の内容

(1)給与所得控除額の調整

税制改正前の給与所得控除額で算定した給与所得により、合計金額を計算します。

(2)市民税課税・非課税の判定

税制改正前の給与所得控除額で算定した合計所得金額により、課税・非課税を判定します。これにより、市民税は「非課税」でも、介護保険料の算定では「課税」とみなす場合があります。

給与所得控除

給与の収入金額

給与所得控除額(改正後) 給与所得控除額(改正前)
162万5千円以下 65万円 55万円
162万5千円超180万円以下 収入金額×40%-10万円
180万円超190万円以下 収入金額×30%+8万円
190万円超

改正なし

具体例

令和7年中の給与収入が100万円で他の収入が無い場合(同一生計配偶者または扶養親族がいない場合)

市民税
  令和7年度 令和8年度
給与所得 45万円(給与所得控除額55万円) 35万円(給与所得控除額65万円)
市民税区分 課税 非課税
介護保険料
  令和7年度 令和8年度
給与所得 45万円(給与所得控除額55万円) 45万円(給与所得控除額55万円)
市民税区分 課税 課税
介護保険料段階 第6段階 第6段階

特例減免について

令和7年度、令和8年度のどちらも市民税非課税の方については、上記特例措置(2)を行わずに算定した介護保険料となるよう、特例減免を適用します。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部介護保険課介護業務係
〒367-8501
埼玉県本庄市本庄3丁目5番3号
電話:0495-25-1719
ファックス:0495-23-1963
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