最高裁判決を踏まえた生活保護費の追加給付について
平成25年に行われた生活扶助費の基準改定を違法とした最高裁判決への対応として、国は新たな水準を設定し、従来の水準との差額分について追加給付を行うことになりました。
本庄市におきましても、国の方針に基づき給付の準備を進めています。
追加給付の対象となる世帯
平成25年(2013年)8月から平成30年(2018年)9月までの間に、本庄市で生活保護を受給したことがあるすべての世帯
上記のほか、平成30年(2018年)10月から令和8年(2026年)3月までの間に、本庄市で生活保護を受給したことがある世帯のうち、入院患者日用品費、障害者加算、期末一時扶助等を受給した世帯も対象になります。
※亡くなられた方は、追加給付の対象になりません。
〇生活保護追加給付のおしらせ(PDFファイル:261.3KB)
現在、本庄市で生活保護受給中の世帯(停止中の世帯含む)
準備が整い次第、職権により追加給付を行う予定です。
申出手続きは不要です。
過去に本庄市で生活保護を受給していた世帯(廃止世帯)
追加給付の対象となる期間に本庄市で生活保護を受給しており、現在、本庄市での生活保護が廃止になっている世帯については、申出が必要となります。
申出受付期間
来庁による提出 令和9年7月30日(金曜日)まで
郵送による提出 令和9年7月31日(土曜日)まで ※消印有効
提出書類
〇追加給付に係る申出書・同意書・チェックリスト(PDFファイル:276.3KB)
添付書類
1.以下のいずれか1つ(申出者の本人確認書類)
マイナンバーカードの写し(顔写真がある面のみ)、運転免許証の写し、在留カードの写し、障害者手帳の写し、パスポートの写し等の身分確認書類など
2.世帯員全員の戸籍謄本の写し(全部事項証明書)
原則として、発行から3か月以内の戸籍謄本(全部事項証明書)を添付してください。
当時の姓が現在の姓と異なる場合は、併せて、当時の姓が記載された戸籍謄本を添付してください。
他自治体で保護受給中の場合は、戸籍謄本に代えて保護受給証明書によることも可能です。
3.外国人の場合は、全世帯員の住民票の写し
原則として、発行から3か月以内の住民票を添付してください。
他自治体で保護受給中の場合は、戸籍謄本に代えて保護受給証明書によることも可能です。
4.申出者本人名義の預貯金通帳の写し、またはキャッシュカードの写し
申出書の「3.振込先口座」記載の口座情報(金融機関名、支店名(支店コード)、口座番号、口座名義)が確認できるもの。
必要に応じて提出いただく書類
各種加算等の申出で必要となる挙証資料
代理による申出を行う場合は、委任状、身分確認書類、本人との関係を証する書類
申出方法
来庁による提出 令和9年7月30日(金曜日)まで
「〇追加給付に係る申出書・同意書・チェックリスト」に必要事項を記入の上、必要書類を添付して以下まで提出してください。
本庄市役所1階 福祉部 生活支援課
開庁時間:午前8時30分から午後5時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
郵送による提出 令和9年7月31日(土曜日)まで ※消印有効
「〇追加給付に係る申出書・同意書・チェックリスト」に必要事項を記入の上、必要書類を添付して以下まで郵送してください。
〒367-8501
埼玉県本庄市本庄3丁目5番3号
本庄市役所福祉部生活支援課
注意事項(申出前にご確認ください)
● 申出時に必要な戸籍謄本(全部事項証明書)等の発行にかかる手数料は自己負担となります。
●追加給付額は、当時の年齢、世帯人数、受給期間、各種加算の有無などによって異なります。対象期間中に生活保護を受給していた場合であっても、数百円程度になることや、支給額が生じない場合があります。
●電話により当時の受給歴や受給内容などに関するお問い合わせをいただいても、個人情報の観点からお答えすることはできません。対面により必要な身分確認を行ったうえで回答いたします。
●来庁の際には、本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、在留カードなど)をお持ちください。
他自治体で生活保護を受給していた世帯
当時、生活保護を受給していた各自治体にお問い合わせください。
追加給付についてのお問い合わせ先
厚生労働省において「最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター」が設置されています。
・電話番号 0120-179-445 平日9時~17時
・相談センターホームページhttp://tsuikakyufu-sodancenter.mhlw.go.jp



更新日:2026年08月04日