主任相談支援専門員配置加算について
令和6年の報酬改定に伴い、「主任相談支援専門員配置加算(1)」が新たに設定され、児玉郡市で算定要件を整理いたしました。
この加算は、基幹相談支援センターを中心とした地域の相談支援体制の整備と自立支援協議会の運営等に共同し地域づくりに関与していただくものです。
「主任相談支援専門員」とは、現任研修を終了後、相談支援専門員として3年以上の実務経験を積み、定められた研修を終了した、地域や事業所における指導的・中核的な役割(1.人材育成、2.地域づくりの推進、3.困難事例の対応、4.業務の中立公平の確保が求められています。)を担う専門職です。
1 算定要件
主任相談支援専門員配置加算(1)300単位 (2)100単位について
届出に関する提出書類や、活動例を以下「児玉郡市における主任相談支援専門員配置加算に対する要件」へ示しておりますのでご確認ください。
児玉郡市における主任相談支援専門員配置加算に対する要件(PDFファイル:747.1KB)
主任相談支援専門員配置加算(1)を取得する場合は、事業所要件(基幹相談支援センターの委託を受けている、児童発達支援センターに併設される又は地域の相談支援の中核を担う機関として市町村長が認める指定特定(障害児)相談支援事業所である。)がありますので、事前に障害福祉課援護係にご相談ください。
市が認めるにあたり、自立支援協議会の相談支援部会等の意見を聴取することが望ましく、複数市町村が共同で相談支援体制を構築している場合には、その構成市町村の意見も聴取することが望ましいとされ、本市では自立支援協議会等の福祉施策を児玉郡市で設置しているため、調整に時間がかかることが想定されます。
2 指定に関する提出書類
指定を受ける前月10日までに以下の書類を指定権者へ提出
1. 変更届出書(様式第3号)
2. 介護給付費等算定に係る体制等に関する届出書
3. 介護給付費等算定に係る体制等状況一覧表
4. 従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表
5.【厚労省】主任相談支援専門員配置加算に関する届出書
6. 児玉郡市における主任相談支援専門員配置加算に対する要件
7. 修了証書(写)
3 請求に関する提出書類
請求書と同時に主任相談支援専門員として実施した事業の報告書を翌月10日までに指定権者へ提出
4 関連通知など
令和6年度障害福祉サービス等報酬改定について(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000202214_00009.html)



更新日:2026年10月01日