自立支援医療(精神通院医療)

更新日:2020年10月01日

精神疾患の治療のために通院している方は、医療保険の種別に関係なく通院医療費の自己負担額が医療費の一割になります。また、所得に応じて自己負担上限額があります。

申請手続等

申請書等を障害福祉課又は支所市民福祉課へ提出

申請に必要なもの

(1)申請書(障害福祉課、支所市民福祉課の窓口にあります。)

(2)自立支援医療(精神通院医療)意見書(診断書)更新の場合は隔年

(3)健康保険証の写し(世帯内で同じ健康保険に加入する方全員分)

(4)個人番号(マイナンバー)カード又は通知カード

(5)課税証明書など所得状況が分かるもの又は同意書

(6)印かん(認印可、スタンプ式不可)

有効期間

1年以内(更新ができます。)

利用者負担額

1割(受給者本人の収入や世帯の所得、疾病等の状況に応じて、毎月の自己負担上限額を設定しています。)

窓 口

本 庁:障害福祉課 電話 25-1125 ファクス 23-1963

児玉総合支所:支所市民福祉課 電話 72-1333 ファクス 72-1630

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部障害福祉課援護係
〒367-8501
埼玉県本庄市本庄3丁目5番3号
電話:0495-25-1125
ファックス:0495-23-1963
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