自立支援医療(育成医療)

更新日:2020年10月01日

障害のある児童に対し、障害の程度を軽くしたり取り除くなど、生活の能力を得るために必要な医療を指定医療機関で受けた場合に、医療費の自己負担額が一割になります。また、保護者の所得に応じて自己負担上限額があります。

対象者

肢体不自由、視覚、聴覚、音声言語機能障害並びに心臓疾患、腎臓疾患の障害及びその他の内臓障害を持つ児童

申請手続等

申請書等を障害福祉課へ提出

→ 障害福祉課:受給者証を本人へ交付

→ 本 人:医療機関等で受給者証を提示し、受診

申請に必要なもの

(1)申請書(障害福祉課、支所市民福祉課の窓口にあります。)

(2)自立支援医療(育成医療)意見書

(3)自立支援医療(育成医療)「世帯」調書

(4)健康保険証の写し(世帯全員のもの)

(5)個人番号(マイナンバー)カード又は通知カード

(6)課税証明書など所得状況が分かるもの又は同意書

(7)印かん(認印可、スタンプ式不可)

有効期間

原則3か月以内(※ただし、各障害ごとに定められた期間を限度とする。)

(有効期間を超えて引き続き医療を継続する必要がある場合には、更新ができます。)

利用者負担額

1割(保護者の収入や世帯の所得、疾病等の状況に応じて、毎月の自己負担上限額を設定しています。)

窓 口

本 庁:障害福祉課 電話 25-1125 ファクス 23-1963

児玉総合支所:支所市民福祉課 電話 72-1333 ファクス 72-1630

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部障害福祉課援護係
〒367-8501
埼玉県本庄市本庄3丁目5番3号
電話:0495-25-1125
ファックス:0495-23-1963
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