難聴児の補聴器購入費用の一部を補助します

更新日:2020年10月01日

 身体障害者手帳の交付対象とならない軽度又は中等度の難聴児(18歳未満)に対し、補聴器の購入費用の一部を補助します。

 事前に申請が必要です。手続き方法など詳しくはお問い合わせください。

対象

1~3の全てに該当する方

  1. 本市に住所を有する18歳未満の方
  2. 聴覚に障害を有するが、身体障害者手帳の交付の対象とならない方
  3. 補聴器を装用することで、言語の習得等に一定の効果が期待できると医師が判断する方

 ただし、世帯に市民税の所得割額が46万円以上の方がいる場合等は対象となりません。

補助額

補聴器の購入費用(基準額)の3分の2以内

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部障害福祉課
〒367-8501
埼玉県本庄市本庄3丁目5番3号
電話:0495-25-1125
ファックス:0495-23-1963
メールでのお問い合わせはこちら