入院等で多額の医療費がかかるとき

更新日:2025年12月11日

広報ID : 8442

「マイナ保険証」もしくは限度区分を併記した「資格確認書」を病院の窓口で提示することで、同じ月で同じ医療機関での一部負担金の金額を自己負担限度額までに抑えることができます。

マイナ保険証で受診される方は手続きの必要なく、限度額を超える支払いが免除されます。
資格確認書で受診される方で、下記表の所得区分「現役並み所得者1、2」「低所得者1、2」に該当する場合は、資格確認書の限度区分への併記申請が必要となります。「現役並み所得者3」「一般1、2」に該当する場合は併記申請の有無にかかわらず、限度額を超える支払いが免除されます。

自己負担限度額

自己負担限度額

所得区分

自己負担限度額(月額)
現役並み所得者(1・2・3)の方については、「外来(個人ごと)」及び「外来+入院(世帯合算)」の区分けはありません。

現役並み所得者3

252,600円+(医療費-842,000円)×1%
【多数回該当 140,100円】

現役並み所得者2

167,400円+(医療費-558,000円)×1%
【多数回該当 93,000円】

現役並み所得者1

80,100円+(医療費-267,000円)×1%
【多数回該当 44,400円】

 

所得区分

自己負担限度額(月額)
外来(個人ごと)

自己負担限度額(月額)
外来+入院(世帯合算)

一般2

一般1

18,000円

(年間14.4万円上限)

57,600円

【多数回該当 44,400円】

低所得者2

8,000円

24,600円

低所得者1

8,000円

15,000円

  • 現役並み所得者3 …課税所得690万円以上の被保険者
  • 現役並み所得者2 …課税所得380万円以上690万円未満の被保険者
  • 現役並み所得者1 …課税所得145万円以上380万円未満の被保険者
  • 一般2 …住民税課税所得が28万円以上で、世帯内の被保険者が1人の場合「年金収入+その他の合計所得金額」が200万円以上。世帯内の被保険者が2人以上の場合「年金収入+その他の合計所得金額」の合計が320万円以上の被保険者
  • 一般1 …「現役並み所得者」「一般2」「低所得者1・2」に該当しない被保険者
  • 低所得者2 …同じ世帯の全員が住民税非課税の被保険者
  • 低所得者1 …同じ世帯の全員が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費を差し引いたとき0円となる被保険者(年金の場合は年金収入80.67万円以下、給与所得のある方は、10万円控除した金額)

多数回該当 …過去12か月に3回以上の高額療養費の支給を受けている場合において、4回目以降の支給に該当する場合の自己負担限度額です。

用意するもの

資格確認書

申請窓口

  • 保険課(市役所1階)
  • 支所市民福祉課(アスピアこだま1階)

この記事に関するお問い合わせ先

保健部保険課高齢者医療係
〒367-8501
埼玉県本庄市本庄3丁目5番3号
電話:0495-25-1245
ファックス:0495-25-1190
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