やむをえない理由でマイナ保険証または資格確認書を持たずに診療を受けたとき
やむをえない理由で、保険医療機関等以外での受診や、マイナ保険証または資格確認書を提出しないで診療し、費用の全額を支払ったときは、申請により支払った費用の一部の払い戻しが受けられます。
用意するもの
- 診療報酬請求明細書(レセプト)に相当する書類
- 領収書(原本)
- マイナ保険証または資格確認書
- 印かん(認印可)
- 振込先口座の確認ができるもの(預金通帳等)
申請窓口
- 保険課(市役所1階)
- 支所市民福祉課(アスピアこだま1階)
やむをえない理由で、保険医療機関等以外での受診や、マイナ保険証または資格確認書を提出しないで診療し、費用の全額を支払ったときは、申請により支払った費用の一部の払い戻しが受けられます。
更新日:2025年12月11日