マイナンバーカードを健康保険証とする仕組みへ変更になりました(資格確認書・資格情報のお知らせについて)

更新日:2025年08月01日

マイナ保険証をご利用ください

令和6年12月2日から、国の法改正によりマイナンバーカードと健康保険証が一体化され、マイナ保険証を基本とする仕組みへと移行しました。

マイナ保険証を利用するためには、マイナンバーカードの取得と事前登録が必要です。マイナンバーカード読取対応のスマートフォン又は、パソコンとICカードリーダーを使用し、「マイナポータル」サイトで利用申込みをしてください。

スマートフォン又は、パソコン等をお持ちでない人は、専用カードリーダーのある医療機関やセブン銀行ATMで利用申込みをすることができます。

マイナンバーカードで医療機関等を受診すると、さまざまなメリットがありますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。

マイナンバーカードの健康保険証利用のメリット

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_22682.html

マイナンバーカードの健康保険証利用(マイナポータル)

https://myna.go.jp/html/hokenshoriyou_top.html

マイナンバーカードの取得について

マイナ保険証を持っていない場合

資格確認書を医療機関等に提示してください。

マイナ保険証への切り替えがお済みでない場合も、これまでどおり保険診療を受けることができます。

マイナ保険証を持っている場合

マイナ保険証を医療機関等のカードリーダーに読み取らせてください。

マイナ保険証が利用できない医療機関等を受診する場合等は、マイナ保険証と併せて資格情報のお知らせを提示してください。

 

利用できる医療機関等について

マイナ保険証が利用できるのは、専用のカードリーダーが設置されている医療機関等に限られます。専用のカードリーダーが設置されていない医療機関等では、資格確認書またはマイナ保険証と資格情報のお知らせが必要です。

マイナ保険証で受診可能な医療機関等は、厚生労働省のホームページからご確認ください。

マイナ保険証の利用登録の解除について

市国保に加入している人で、マイナ保険証の利用登録の解除を希望する場合は、申請により利用登録が解除できます。

 

申請窓口

保険課(市役所1階)、支所市民福祉課(アスピアこだま1階)

申請に必要な物

【本人が申請する場合】

  • 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)

 

【同一世帯の代理人が申請する場合】

  • 代理人の本人確認書類

 

【別世帯の代理人が申請する場合】

  • 代理人の本人確認書類
  • 本人からの委任状(または本人のマイナンバーカード等)

 

※利用登録を解除すると、マイナンバーカードによるオンライン資格確認を行うことはできなくなります。
※利用登録解除後、マイナポータル上の「健康保険証利用登録の申込状況」画面に反映されるまで、1~2か月程度時間がかかる場合があります。
※利用登録の解除を申請後、資格確認書を交付します。
郵送による手続き
以下の「マイナンバーカードの健康保険証利用登録の解除申請書」と解除する人の本人確認書類のコピーを同封し本庄市役所保険課国保係まで郵送してください。

この記事に関するお問い合わせ先

保健部保険課国保係
〒367-8501
埼玉県本庄市本庄3丁目5番3号
電話:0495-25-1116
ファックス:0495-25-1190
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