マイナンバーカードの健康保険証としての利用について

更新日:2024年07月16日

マイナ保険証をご利用ください

令和3年10月20日から、マイナンバーカードが健康保険証として使えるようになりました。

マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには、マイナンバーカードの取得と事前登録が必要です。マイナンバーカード読取対応のスマートフォン又は、パソコンとICカードリーダーを使用し、「マイナポータル」サイトで利用申込みをしてください。

マイナンバーカードで医療機関等を受診すると、さまざまなメリットがありますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。

マイナ保険証リーフレット(PDFファイル:475.6KB)

マイナンバーカードの健康保険証利用(マイナポータル)

https://myna.go.jp/html/hokenshoriyou_top.html

マイナンバーカードの取得について

利用できる医療機関等について

マイナンバーカードが健康保険証として利用できるのは、専用のカードリーダーが設置されている医療機関等に限られます。利用可能となる時期は、医療機関等によって異なります。専用のカードリーダーが設置されていない医療機関等では、引き続き健康保険証が必要です。

マイナンバーカードでの受診可能な医療機関等は、厚生労働省のホームページからご確認ください。

国民健康保険証の廃止について

 国の法改正によりマイナンバーカードと健康保険証が一体化されるため、令和6年12月2日以降は現行の保険証は廃止される予定です。

 有効期限(原則令和7年7月31日)までは引き続きご利用できますが、12月2日以降は紛失等による保険証の再発行はできませんのでご注意ください。

 なお、今後はマイナ保険証をお持ちの方には「資格情報のお知らせ」を、また、マイナンバーカードをお持ちでない方やマイナ保険証の利用登録をされていない方には資格情報などが記載された「資格確認書」の発送を予定しています。

この記事に関するお問い合わせ先

保健部保険課国保係
〒367-8501
埼玉県本庄市本庄3丁目5番3号
電話:0495-25-1116
ファックス:0495-25-1190
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