マイナンバーカードを健康保険証とする仕組みへ変更になりました(資格確認書・資格情報のお知らせについて)
マイナ保険証をご利用ください
令和6年12月2日から、国の法改正によりマイナンバーカードと健康保険証が一体化され、マイナ保険証を基本とする仕組みへと移行しました。
マイナ保険証を利用するためには、マイナンバーカードの取得と事前登録が必要です。マイナンバーカード読取対応のスマートフォン又は、パソコンとICカードリーダーを使用し、「マイナポータル」サイトで利用申込みをしてください。
スマートフォン又は、パソコン等をお持ちでない人は、専用カードリーダーのある医療機関やセブン銀行ATMで利用申込みをすることができます。
マイナンバーカードで医療機関等を受診すると、さまざまなメリットがありますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。
マイナンバーカードの健康保険証利用のメリット
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_22682.html
マイナンバーカードの健康保険証利用(マイナポータル)
マイナンバーカードの取得について
マイナ保険証を持っていない場合
資格確認書を医療機関等に提示してください。
マイナ保険証への切り替えがお済みでない場合も、これまでどおり保険診療を受けることができます。
マイナ保険証を持っている場合
マイナ保険証を医療機関等のカードリーダーに読み取らせてください。
マイナ保険証が利用できない医療機関等を受診する場合等は、マイナ保険証と併せて資格情報のお知らせを提示してください。
利用できる医療機関等について
マイナ保険証が利用できるのは、専用のカードリーダーが設置されている医療機関等に限られます。専用のカードリーダーが設置されていない医療機関等では、資格確認書またはマイナ保険証と資格情報のお知らせが必要です。
マイナ保険証で受診可能な医療機関等は、厚生労働省のホームページからご確認ください。
マイナンバーカードの健康保険証利用対応の医療機関・薬局についてのお知らせ
マイナ保険証の利用登録の解除について
市国保に加入している人で、マイナ保険証の利用登録の解除を希望する場合は、申請により利用登録が解除できます。
申請窓口
保険課(市役所1階)、支所市民福祉課(アスピアこだま1階)
申請に必要な物
【本人が申請する場合】
- 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)
【同一世帯の代理人が申請する場合】
- 代理人の本人確認書類
【別世帯の代理人が申請する場合】
- 代理人の本人確認書類
- 本人からの委任状(または本人のマイナンバーカード等)
更新日:2025年08月01日