移送費 ~手術などのため緊急に移送されたとき~

更新日:2022年03月30日

 負傷や疾病により移動が困難な人が、医師の指示により緊急の必要があって移送された場合、最も経済的な通常の経路・方法に基づいてその移送の費用が支給されます。

支給の条件

 支給には、次の条件のすべてを満たし、審査で認められることが必要です。

  • 移送の目的である療養が保険診療として適切であること
  • 患者の負傷・疾病等により移動が困難であること
  • 緊急、その他やむを得ない事情があること

(注意)患者の症状からみて、当該医療機関の設備等では十分な診療ができず、医師の指示により緊急に転院した場合等が支給の対象となります。

(注意)通院で使うタクシー代、病院または個人的な都合での転院は支給の対象となりません。

申請の方法

申請窓口

  • 保険課(市役所1階)
  • 支所市民福祉課(アスピアこだま1階)

必要なもの

  • 保険証
  • 通帳等振込先が分かるもの(世帯主名義)
  • 医師の意見書
  • 領収書

この記事に関するお問い合わせ先

保健部保険課国保係
〒367-8501
埼玉県本庄市本庄3丁目5番3号
電話:0495-25-1116
ファックス:0495-25-1190
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