自己負担割合 ~医療を受けるとき~

更新日:2021年01月28日

病気や怪我などをしたとき、医療機関の窓口に保険証を提示すると、次の自己負担割合で医療が受けられます。

義務教育就学前

 自己負担割合:2割

義務教育就学後~70歳未満

 自己負担割合:3割

70歳から74歳まで

  • 自己負担割合:2割
  • 自己負担割合:3割(現役並み所得者)

 詳しくは以下のページをご覧ください。

 

(注意)災害などにより家屋に損害を受けた人や廃業・失業などにより生活が一時的に困難になった人で、医療費の支払いが困難な人に、病院の窓口での医療費の一部負担金が減額・免除・徴収猶予される一部負担金減免制度があります。事前に申請が必要となりますので、ご相談ください。

国保で医療が受けられない場合があります

次のような場合は、国保で医療を受けることができません。全額自己負担となります。

保険診療に該当しない場合

保険のきかない治療や薬、差額ベッド料、健康診断、予防接種、美容整形、歯列矯正、正常分娩費、軽度のわきが・しみなど

労災保険が適用される場合

仕事上の病気やけがなど

関連ページ

その他

犯罪行為、けんかや泥酔、医師や保険者(市)の指示に従わなかった場合

用語解説

特定疾病  自己負担割合  退職者医療制度  標準負担額  高額療養費支給制度

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この記事に関するお問い合わせ先

保健部保険課国保係
〒367-8501
埼玉県本庄市本庄3丁目5番3号
電話:0495-25-1116
ファックス:0495-25-1190
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