柔道整復師(接骨院・整骨院)の施術を受けるとき

更新日:2021年12月16日

柔道整復師(接骨院・整骨院)の施術に国民健康保険が使えるのは、一定の条件を満たす場合に限られます。

保険が適用されるもの

外傷性が明らかな場合

  • 打撲及びねんざ等(いわゆる肉離れを含む)
  • 骨折・脱臼(緊急時以外は医師の同意が必要)

保険が適用されないもの

全額自己負担となります。

  • 単なる肩こりや筋肉疲労
  • 脳疾患後遺症などの慢性病や症状に改善の見られない長期の施術
  • 保険医療機関で同じ負傷等で治療中のもの
  • 仕事中や通勤途上での負傷(労災保険の対象)

施術所の窓口で保険証を提示し、一部負担金を支払う場合

施術の費用を受領委任払いする場合は、以下の点に注意してください。

  • 施術終了後に「療養費支給申請書」に署名してください。
  • 申請書の内容に誤りがないか、しっかり確認してください。
  • 領収書の発行が義務づけられています。必ず領収書を受け取ってください。

(注意)受領委任払いとは、本来患者が保険者に対して行う療養費の支給申請を施術者等が患者等に代わって行うことです。 

この記事に関するお問い合わせ先

保健部保険課国保係
〒367-8501
埼玉県本庄市本庄3丁目5番3号
電話:0495-25-1116
ファックス:0495-25-1190
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