新型コロナウイルス感染症の影響による国民健康保険税の減免について

更新日:2023年04月17日

~令和4年度相当分までで終了します~

 

対象となる世帯

新型コロナウイルス感染症により世帯主が死亡した、または重篤な傷病を負った世帯

新型コロナウイルス感染症による影響により、世帯主の事業収入・不動産収入・山林収入・給与収入(以下、事業収入等といいます。)が減少した世帯で、世帯主の所得について、1から4の条件にすべて該当する世帯

<条件>

  1. 事業収入等のいずれかの減少額(令和4年中の収入額から、保険金や損害賠償等により補てんされる金額を控除した額)が、令和3年の当該事業収入等の額の30%以上になること。
  2. 1の減少した事業収入等の令和3年の所得金額が0円(またはマイナス)ではないこと。
  3. 令和3年の合計所得金額が1000万円以下であること。
  4. 減少した事業収入等に係る所得以外の令和3年の所得の合計額が400万円以下であること。

 

対象となる税額

令和4年4月1日から令和5年3月31日までに納期限が設定されている令和4年度の保険税額

令和5年3月以降に国保加入手続をしたことで、令和4年度相当分の納期限が令和5年4月以降に設定されているものについては、対象となる場合があります。

ただし、被保険者の失念等により資格取得の届け出が相当期間されなかった場合等、被保険者の責めに帰する事由がある場合は対象となりません。

 

 

 

申請期限

 

減免の申請期限は、納期限の7日前までです。※郵送の場合は必着

 

 

詳細については下記へお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

保健部保険課国保係
〒367-8501
埼玉県本庄市本庄3丁目5番3号
電話:0495-25-1116
ファックス:0495-25-1190
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