国民年金保険料の納付について

更新日:2024年04月01日

国民年金保険料の納付方法

 令和6年度の国民年金保険料は月額16,980円(付加保険料はプラス400円)になります。

納付書でのお支払い

 日本年金機構から送付される納付書で全国の金融機関・郵便局・コンビニエンスストア(一部を除く)・電子納付(Pay-easy)で納められます。
また、納付書のバーコードをスマートフォンの決済アプリ(auPAY、d払い、PayB、PayPay、楽天ペイ、LINE Pay)で読み取り、電子決済で納めることもできます。
※納付書の保険料が30万円を超えるものは、コンビニエンスストアでの支払いはできません。
※バーコードが印字されていない納付書(30万円を超える納付書および延滞金納付書)は、スマホ決済ができません。

納付書によらない納付

納付書がお手元になくても、ねんきんネットからインターネットバンキングを利用してPay-easy(ペイジー)納付ができます。
また、ねんきんネットに表示される納付書情報(収納機関番号、納付番号、確認番号)を金融機関等に設置されているPay-easy(ペイジー)対応のATMに入力し納付することもできます。
納付可能な保険料は前月分以前の国民年金保険料と追納の申込みが承認された期間の国民年金保険料(追納保険料)です。
※当月分以降の保険料は納付できません。

詳しくは、こちらをご覧ください。

口座振替

指定の金融機関の口座から自動的に納付ができます。
納付方法は、翌月末日振替と割引のある2年前納、1年前納、6ヶ月前納、当月末日振替(早割)があります。他の納付方法より割引額が大きいのでお得です。口座振替のお申し込みは次のものを持参のうえ、金融機関・郵便局・年金事務所で手続きを行ってください。

詳しくは、日本年金機構のホームページをご覧ください。

手続きに必要なもの

  1. 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、在留カード等)
  2. 年金手帳または基礎年金番号通知書
  3. 預(貯)金通帳および通帳届出印

 

クレジットカード納付

指定のクレジットカードから自動的に納付ができます。
納付方法は、毎月納付と割引のある2年前納・1年前納・6ヶ月前納があります。クレジットカード納付のお申し込みは次のものを持参のうえ、年金事務所で手続きを行ってください。

詳しくは、日本年金機構のホームページをご覧ください。

手続きに必要なもの

  1. 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、在留カード等)
  2. 年金手帳または基礎年金番号通知書
  3. クレジットカード
     

保険料を納めることが困難なときは、保険料免除制度等があります。市民課国民年金係(市役所1階)又は支所市民福祉課市民税務係(アスピアこだま1階)で手続きをしてください。

保険料免除制度

所得が一定額以下で、保険料を納めることが困難なときは、申請書を提出し、承認を受けると保険料が免除になります。
平成18年7月1日からは「多段階免除制度」が導入され、これまでの「全額免除」と「半額免除」に加えて、「4分の3免除」と「4分の1免除」が追加されました。

  • 【全額免除】とは、保険料の全額を免除する制度です。承認された期間は、全額納付した場合に比べて、年金受給額が2分の1になります。(平成21年3月分までは3分の1)
  • 【4分の3免除】とは、保険料の4分の3を免除する制度です。承認された期間(4分の1を納めた期間)は、全額納付した場合に比べて、年金受給額が8分の5になります。(平成21年3月分までは2分の1)
  • 【半額免除】とは、保険料の半額を納めて、半額の免除を受ける制度です。承認された期間(半分を納めた期間)は、全額納付した場合に比べて、年金受給額が4分の3になります。(平成21年3月分までは3分の2)
  • 【4分の1免除】とは、保険料の4分の1を免除する制度です。承認された期間(4分の3を納めた期間)は、全額納付した場合に比べて、年金受給額が8分の7になります。(平成21年3月分までは6分の5)

手続きに必要なもの

  1. 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、在留カード等)
  2. 年金手帳または基礎年金番号通知書
  3. 申請年度または前年度に失業したことを理由に申請をする場合は「雇用保険受給資格者証」または「離職票」等の写し

 

留意事項

  • 手続きは毎年必要です。(ただし、前年度全額免除該当者で継続審査を希望している人は除きます。)
  • 代理にて手続きをする場合は、上記の書類のほかに代理人の身元確認書類や委任状等が必要になります。

 

納付猶予制度

50歳未満の人を対象に、世帯主の所得を問わずに、本人とその配偶者の所得状況によって保険料の納付が猶予されます。

手続きに必要なもの

  1. 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、在留カード等)
  2. 年金手帳または基礎年金番号通知書
  3. 申請年度または前年度に失業したことを理由に申請をする場合は「雇用保険受給資格者証」または「離職票」等の写し

 

留意事項

  • 手続きは毎年必要です。(ただし、前年度納付猶予該当者で継続審査を希望している人は除きます。)
  • 代理にて手続きをする場合は、上記の書類のほかに代理人の身元確認書類や委任状等が必要になります。

 

学生納付特例制度

政令で定める学生本人の所得が一定額以下のときは、申請書を提出し承認を受けると保険料の納付が猶予されます。
夜間・定時制課程や通信教育課程の学生も対象になります。

手続きに必要なもの

  1. 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、在留カード等)
  2. 年金手帳または基礎年金番号通知書
  3. 学生証(コピー可。ただし、有効期限が裏面記載の場合は両面コピー)または在学期間がわかる在学証明書(原本)
  4. 申請年度または前年度に失業した場合は「雇用保険受給資格者証」または「離職票」等の写し

 

留意事項

  • 手続きは毎年必要です。
  • 代理にて手続きをする場合は、上記の書類のほかに代理人の身元確認書類や委任状等が必要になります。

 

 

郵送による申請

国民年金保険料免除制度、納付猶予制度、学生納付特例制度の免除制度については、郵送による申請も可能です。
申請書は、日本年金機構のホームページからダウンロードすることができます。申請書に必要事項をご記入ください。
その他の必要書類につきましては、窓口のお手続きと同様のものとなりますので、関連ページをご確認いただき、申請書と同封して郵送してください。

申請書

(1)「国民年金保険料免除制度」または「納付猶予制度」を申請する場合

「国民年金保険料免除・納付猶予申請書」

 

(2)「学生納付特例制度」を申請する場合

「国民年金保険料学生納付特例申請書」

 

※日本年金機構のホームページからダウンロードできます。

 

郵送先

本庄市役所市民課国民年金係または日本年金機構熊谷年金事務所あてに郵送してください。

日本年金機構 熊谷年金事務所
〒360-8585
埼玉県熊谷市桜木町1-93
 熊谷年金事務所 国民年金課 あて

留意事項

記入漏れや必要書類の不足等により、書類が返却になる場合がありますのでご了承ください。

本件に関する詳しい内容は、日本年金機構のホームページでご確認ください。
日本年金機構ホームページ

 

電子申請

マイナンバーカードをお持ちの方は、「マイナポータル」から保険料免除制度等の手続きを電子申請することができます。
詳しくはこちら

産前産後期間の免除制度

出産予定日又は出産日が属する月の前月から4か月間(多胎妊娠の場合は、出産予定日又は出産日が属する月の3か月前から6か月間)の国民年金保険料が届出をすることで免除となります。
この期間は、将来、被保険者の年金額を計算する際は、保険料を納めた期間として扱われます。
また、既に保険料を納付している場合、産前産後期間の保険料は還付されます。
 

対象

国民年金第1号被保険者で出産日が平成31年2月1日以降の方

届出時期

出産予定日の6か月前から提出可能

手続きに必要なもの

  1. 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、在留カード等)
  2. 年金手帳または基礎年金番号通知書
  3. その他
    • 出産前に届書を提出する場合:母子健康手帳など
    • 出産後に届書を提出する場合:出産日は市で確認できるため原則不要。ただし、被保険者と子が別世帯の場合は出生証明書など出産日及び親子関係を明らかにする書類

 

留意事項

  • 代理にて手続きをする場合は、上記の書類のほかに代理人の身元確認書類や委任状等が必要になります。
  • 出産とは、妊娠85日(4か月)以上の出産をいいます(死産、流産、早産された方を含む。)
  • 任意加入者は対象外
  • 付加保険料は、該当期間でも納付可能
  • そのほかの免除制度の承認期間に、産前産後期間の保険料免除に該当した場合は、産前産後免除終了後、改めて届出を行う必要はありません。

 

法定免除

障害年金や生活保護法による生活扶助等を受けているとき、また厚生労働省令で定める施設に入所しているときは、届出をすることで免除となります。

手続きに必要なもの

  1. 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、在留カード等)
  2. 年金手帳または基礎年金番号通知書
  3. その事実が確認できる書類(年金証書、生活保護決定通知書等)

 

追納

「法定免除」「免除」「納付猶予」「学生納付特例」の承認を受けた期間は、老齢基礎年金を受け取るための受給資格期間には算入されますが、保険料を全額納付した場合に比べ、将来受け取る年金額が少なくなります。

ただし、これらの期間は10年以内であれば後から保険料を納めることができます。これを追納といい、追納すると初めから納めていたことと同じ扱いになり、将来受け取る年金額は減少しません。なお、過去3年度以前の追納には、当時の保険料に一定の加算金がつきます。

手続きに必要なもの

  1. 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、在留カード等)
  2. 年金手帳または基礎年金番号通知書

 

日本年金機構では、国民年金保険料の納付案内を民間委託しています。

 日本年金機構から委託を受けた民間業者が、 国民年金保険料の納め忘れの方に対して、電話や戸別訪問などにより納付案内や免除等の申請手続きのご案内を行っています。

委託業者名

株式会社バックスグループ(電話 0800-8087000)

お問い合わせ先

熊谷年金事務所国民年金課(電話 048-522-5012)

 

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部市民課国民年金係
〒367-8501
埼玉県本庄市本庄3丁目5番3号
電話:0495-25-1114
ファックス:0495-25-1190
メールでのお問い合わせはこちら

市民生活部支所市民福祉課市民税務係
〒367-0298
埼玉県本庄市児玉町八幡山368番地
電話:0495-72-1333
ファックス:0495-72-1630
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