出産育児一時金
出産育児一時金とは
国民健康保険加入者が出産したとき、申請により世帯主に支給されます。
妊娠12週(85日)以降であれば、死産・流産の場合も支給されます。
ただし、社会保険等に被保険者本人として1年以上加入していた方が、退職後6か月以内に出産したときは、社会保険等から出産育児一時金が支給されます。この場合、国民健康保険から出産育児一時金の支給を受けることはできません。
出産育児一時金の支給額
50万円(令和5年3月31日以前の出産は42万円)
産科医療補償制度に加入していない医療機関等で出産した場合は48万8千円です。
産科医療補償制度について(外部サイトが別ウインドウで開きます)
申請の方法
直接支払制度を利用する
医療機関等が、世帯主に代わって出産育児一時金を支給申請し、受け取った出産育児一時金を出産費用に充当する制度です。この制度により、医療機関等に支払う出産費用が、出産育児一時金の支給額を超えた分だけで済むようになります。直接支払制度を利用する場合には、医療機関に保険証を提示し申込みをしてください。
なお、出産費用が出産育児一時金の支給額を下回った場合は差額分の支給を申請することができます。
差額申請に必要なもの
- 国民健康保険証
- 通帳等振込先が分かるもの(世帯主名義)
- 医療機関等から交付された領収書・明細書
(注意)「専用請求書の内容と相違ない」旨の記載があるもの。 - 医療機関等から交付された直接支払制度合意文書の写し
直接支払制度を利用しない
直接支払制度を利用しなかった場合は、出産にかかった費用の全額を医療機関に支払い、後日出産育児一時金の支給申請をしてください。
申請に必要なもの
- 国民健康保険証
- 通帳等振込先がわかるもの(世帯主名義)
- 医療機関等から交付された領収書・明細書
(注意)「直接支払制度を利用していない」旨の記載があるもの。 - 医療機関等から交付された直接支払制度合意文書の写し
海外での出産の場合(出産者本人が帰国してから申請)
- 国民健康保険証
- 通帳等振込先が分かるもの(世帯主名義)
- 出産した方のパスポート
- 調査に関わる同意書(窓口で記入していただきます。)
- 現地の医療機関が発行する出産証明書とその翻訳文
- 現地の公的機関が発行する戸籍や住民票等の住民登録に関する書類とその翻訳文(海外で生まれた子が現地に残り、国内において住民登録が行われない場合のみ)
(注意) パスポートに出入国スタンプが押されていない場合は、航空券や査証(ビザ)等の渡航期間がわかるものをお持ちください。
(注意)翻訳文には、世帯主または出産者本人以外の翻訳者の氏名・住所・押印が必要です。
申請窓口
保険課(市役所1階)、支所市民福祉課(アスピアこだま1階)
更新日:2023年09月25日