公園利用上のお願い

更新日:2020年10月01日

公園は、多くのみなさんに安全に楽しくご利用いただけるよう、ルールを定めています。

公園施設を故意に損傷したり、ごみなどの汚物を捨てることや、他人に危害を及ぼし、又は迷惑をかける行為、公園の管理に支障を及ぼすような行為は禁止となっています。

このほか、公園の一部を独占して行う催しや、業としての撮影などには許可が必要です。

これらに違反し、管理者の指示に従わないなどの悪質な場合は、罰則が適用されることになります。

マナーを守って楽しく活用できるよう、ご協力をお願いします。

また、遊具などの施設の損傷、不具合などを発見したら、指定管理者又は市へご連絡ください。

本庄市都市公園条例の改正について

都市公園内の施設を故意に損傷又は汚損する等の悪質な行為を防止し、都市公園の適正な管理を図る必要から、禁止事項を追加し、罰則規定を設ける改正を行いました。施行日は平成30年4月1日です。ただし、罰則規定については、平成30年7月1日からとなります。

禁止行為の追加について

これまで定めていた禁止行為に、新たに「他人に危害をおよぼすおそれのある行為又は他人の迷惑となるような行為」等を、禁止行為として定めました。

罰則規定について

平成30年7月1日以降、禁止行為等を行った者又は行為の中止等の命令に違反したものについては、5万円以下の過料に処することができるようになりました。

この記事に関するお問い合わせ先

都市整備部都市計画課施設公園係
〒367-8501
埼玉県本庄市本庄3丁目5番3号
電話:0495-25-1137
ファックス:0495-24-0242
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