民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後の子の養育に関する見直し)について
父母の離婚後の子の養育に関するルールが改正されました
令和6年5月17日に民法等の一部を改正する法律が成立し、令和8年4月1日に施行されます。この法律は、父母が離婚した後も子の利益を確保することを目的として、子の養育に関する父母の責務を明確にするとともに、親権や監護、養育費、親子交流、財産分与等に関する民法等の規定を見直すものです。
民法改正のポイント
親の責務に関するルールの明確化
親権や婚姻関係の有無に関わらず、こどもを育てる責任と義務についてのルールが明確にされました。
こどもの人権の尊重
こどもの利益のため、意見をよく聞き人権を尊重しなければなりません。
こどもの扶養
こどもが自立するまで親と同水準の生活を保障する義務を負います。
父母間の人格尊重・協力義務
こどもためにお互いを尊重し協力することが大切です。
すべてはこどもの利益のために
親権はこどもの利益を守るために使われなければなりません。
親権に関するルールの見直し
父母のどちらかが親権を持つ「単独親権」のほかに、離婚後に父母双方が親権を持つ「共同親権」の選択ができるようになりました。
話し合いで決まらない場合は、家庭裁判所が「こどもの利益」を最も重視して判断します。ただし、共同親権にすることで、こどもの利益を害すると判断した場合、単独親権になります。
(例)こどもへの虐待の恐れがある場合、DVの恐れがある場合など
共同親権の場合の親権の行使
日常的なこと(食事、服装、風邪の治療など)… 一方の親が単独で判断可能
重大なこと(こどもの転居、進学先の決定、重大な医療行為など)… 父母が共同で判断
緊急時のこと(緊急避難、急を要する医療行為など)… 一方の親が単独で判断可能
養育費の支払いの確保に向けた変更
こどもの健やかな成長を支える養育費を確実に受け取れるよう新たな制度の創設や、既存ルールが見直されました。
法定養育費制度(暫定的な支払い義務)
養育費の取決めをしないまま離婚した場合でも、正式な取決めができるまでの間、相手にこども1人あたり月額2万円の養育費の支払いが義務付けられます。
養育費を回収しやすくする仕組み
養育費の不払いがあった場合の、裁判手続きの利便性が向上します。
安全・安心な親子交流の実現に向けた見直し
親子交流や父母以外の親族との交流に関するルールが見直されました。



更新日:2026年03月25日