多子世帯保育料・副食費軽減事業

更新日:2022年08月08日

子どもを安心して生み育てられる環境を整備し、もって少子化の改善を図る観点から、多子世帯における経済的負担の軽減を図ります。

多子世帯の保育料を軽減します。

保育所等に入所する第3子以降の児童の保育料を免除します。

対象となる保育所等

  • 保育所
  • 認定こども園
  • 地域型保育施設

対象となる多子世帯

原則同一世帯において、現に養育している子どもが3人以上いる世帯

対象となる児童

多子世帯の子どものうち、年齢の高い順から3人目以降に該当する児童(保育所等を3人以上同時利用している場合は、申請手続は不要です。)

手続

対象児童の保護者からの保育料免除申請書(PDFファイル:54.2KB)の提出に基づき、当該年度に納付すべき保育料を免除

多子世帯の副食費を軽減します。

保育所等に入所する第3子以降の児童の副食費を免除します。

対象となる保育所等

  • 保育所
  • 認定こども園
  • 移行済の幼稚園(本庄すみれ幼稚園)

対象となる多子世帯

原則同一世帯において、現に養育している子どもが3人以上いる世帯

対象となる児童

多子世帯の子どものうち、年齢の高い順から3人目以降に該当する児童(保育所等を3人以上同時利用している場合は、届出手続は不要です。)

手続

対象児童の保護者からの副食費免除届(PDFファイル:53.6KB)の提出に基づき、当該年度に保育所等に支払うべき副食費を免除

その他

未移行の幼稚園、認可外保育施設については、手続が異なります。詳しくは、こちらのページ(「実費徴収に係る補足給付事業」のご案内)をご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

保健部保育課保育係
〒367-8501
埼玉県本庄市本庄3丁目5番3号
電話:0495-25-1128
ファックス:0495-25-1145
メールでのお問い合わせはこちら