助成券について(妊婦健康診査・新生児聴覚スクリーニング検査・産婦健康診査)

更新日:2023年03月29日

妊娠の経過の観察と母子の健康維持のため、母子健康手帳の交付時に下記の健診・検査に利用できる助成券を交付します。健診・検査時に埼玉県が契約している医療機関または助産所へ助成券を提出することで、検査費用から助成券に記載されている検査項目について助成額が差し引かれます。助成額を超えた分は、自己負担となりますので、窓口でお支払いください。

妊婦健康診査

妊婦さんが安心して出産できるよう支援するため、14回分及び必要に応じて実施する医学的検査費用の助成を実施しています。金額についての詳細は、ページ下記のPDF(償還払い制度のご案内)をご覧ください。

(注意)4月以降に市の子宮頸がん検診を受診した場合、妊婦健康診査助成券を使用しての子宮頸がん検診は受診できませんので、主治医にお申し出ください。

新生児聴覚スクリーニング検査

新生児聴覚検査とは、生まれてまもない赤ちゃんを対象に行う「耳のきこえ」の検査です。生まれてくる赤ちゃんの1000人のうち1~2人は、生まれつき耳の聞こえにくさがあるといわれています。早く発見して適切な援助をしてあげることが赤ちゃんの言葉と心の成長のためにはとても大切です。

きこえの障害は目に見えないため気づかれにくいものですが、早期に発見するためにも「新生児聴覚スクリーニング検査」をぜひお受けください。

助成の対象となる検査

検査

上限額
自動ABR(自動聴性脳幹反応検査) 5,000円
OAE(耳音響放射検査) 3,000円

上記の検査(初回検査)のうち、いずれか1回。上限額を超えた分は自己負担となります。

産婦健康診査

産後はホルモンバランスの変化や赤ちゃん中心の生活リズムになり、心身ともに体調を崩しやすい時期です。産後間もないお母さんのこころとからだの健康保持や、産後うつ予防のため、産婦健康診査を受けましょう。

助成の対象となる検査
内容 上限額
基本的な健診、こころの健康チェック 5,000円

上記の内容で1回限り。上限額を超えた分は自己負担となります。

(注意)赤ちゃんの健診費用は助成対象外です。

助成券利用上の注意点

助成券を利用できない医療機関等で受診した場合(償還払い)について

健康診査もしくは検査から1年以内の申請により、助成券の額を上限としその費用の一部を払い戻し(償還払い)することができます。市外の医療機関または助産所を受診される場合、助成券が使えるかどうか等保健センターまでお問い合わせください。

申請の際には、費用の確認のため、母子健康手帳や領収書・支払明細等の写しが必要となります。健診日や検査結果、医療機関等の名称を母子健康手帳や各助成券に記入してもらってください。

(注意)産婦健診については、基本的な産婦健康診査及びこころの健康チェック「エジンバラ式産後うつチェックリスト(PDFファイル:43.4KB)」の2つを実施していないと助成の対象となりません。

必要書類等

・健康診査もしくは検査費用の領収書及び明細書(実施した日付、金額のわかるもの)

・母子健康手帳(検査内容の確認をさせていただきます)

・未使用の各助成券

・振込先の通帳

 

上記に加えて、各申請ごとに下記の書類が必要となります。下記の書類については、窓口にてご記入いただくか下記からもダウンロードできます。

申請書・請求書

妊婦健康診査
新生児聴覚スクリーニング検査
産婦健康診査

本庄市へ転入した場合について

本庄市へ転入された方は、母子健康手帳と前住所で交付された助成券をご持参のうえ、健康推進課(保健センター内)で、本庄市の助成券の交付を申請してください。

本庄市から転出した場合について

本庄市から転出した日から、本庄市の助成券は利用できません。転出先の担当窓口で交付申請をしてください。母子健康手帳はそのままご利用いただけます。

(注意)転出後も本庄市の助成券を使用した場合、健診等にかかった費用は自己負担となりますのでご注意ください。

埼玉県が契約する医療機関等は年度末をもって変更となります

助成券が利用できる医療機関は1年に1度、4月に更新されますのでご注意ください。

この記事に関するお問い合わせ先

健康推進課母子保健係
〒367-0031
埼玉県本庄市北堀1422-1
電話:0495-24-2003
ファックス:0495-24-2005
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