住民票・マイナンバーカード等への旧氏併記

更新日:2025年06月20日

旧氏(旧姓)とは、その人の過去の戸籍上の氏のことです。婚姻等で氏に変更があった場合でも、本人からの申し出により、従来称してきた氏を住民票に記載することができます。

住民票に旧氏が記載されると、住民票の写し、マイナンバーカード、印鑑登録証明書等に、現在の戸籍上の氏と旧氏の両方が併記されます。

旧氏を初めて併記する場合は、本人の戸籍謄本等に記載されている過去の氏の中から、1つを選んで記載することができます。

令和7年5月26日以降、新たに旧氏の併記を希望される方は、住民票に旧氏と併せて旧氏の振り仮名が記載されます。

(令和7年5月25日までに既に旧氏が併記されている方の旧氏の振り仮名の記載方法は、こちらをご覧ください。)

 

手続きの方法

請求できる方

本人または同一世帯員の方。(代理人の方がお手続きをする場合は、委任状が必要です)

必要なもの

・併記を希望する旧氏が記載されている戸籍(除籍・改正原戸籍)謄本から、現在の氏が記載されている戸籍謄本までの、すべての戸籍謄本

・併記を希望する旧氏の振り仮名を使用している(使用していた)ことがわかる疎明資料1点

・届出に来た方の本人確認資料(運転免許証、マイナンバーカード等)

・マイナンバーカード(お持ちの方のみ)

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