住民票等に併記された旧氏に振り仮名が記載されます
住民票の記載事項である旧氏について、「旧氏の振り仮名」を追加すること等を内容とする住民基本台帳法施行令の一部を改正する政令(令和7年政令第17号)が令和7年1月29日に公布されました。
これにより、令和7年5月26日以降に、住民票に新たに旧氏の併記を希望される方は、旧氏とともに旧氏の振り仮名を請求することができるようになり、住民票に旧氏と併せて旧氏の振り仮名を併記できるようになります。
・旧氏と旧氏の振り仮名のどちらか一方だけを記載することはできません
・マイナンバーカードへの旧氏の振り仮名の追加は、令和8年6月頃以降が予定されています。(国外転出者を除く)
すでに旧氏が併記されている方の旧氏の振り仮名の記載方法
令和7年5月26日までに住民票に旧氏が併記されている方には、「旧氏の振り仮名を記載する旨の通知」を郵送します。(本庄市に住民票のある方へは、令和7年7月中旬以降の発送を予定しています。)
通知に記載された旧氏の振り仮名をご確認の上、ご自身の振り仮名と異なる場合には、令和8年5月25日までに、正しい振り仮名の請求を行っていただきます。
通知された振り仮名が正しい場合は、請求をしなくても、令和8年5月26日以降に、通知に記載された旧氏の振り仮名がそのまま住民票に記載されます。
令和8年5月26日よりも前に、旧氏の振り仮名が記載された住民票の写しなどを取得したい場合は、通知の振り仮名が正しい場合でも、旧氏の振り仮名の記載の請求をすることで旧氏の振り仮名が記載された住民票の写しなどを取得することができます。
請求の方法
旧氏の振り仮名の記載の請求は、窓口・郵送でお手続きができます。
請求できる方は、本人または同一世帯の方です。(代理人の方がお手続きをする場合は、委任状が必要です)
窓口での請求
本庁市民課または支所市民福祉課でお手続きできます。
必要なもの
・通知に同封した「旧氏の振り仮名記載請求書」(お名前欄は自署してください)
・記載を希望する旧氏の振り仮名を使用している(使用していた)ことがわかる疎明資料1点
・届出に来た方の本人確認資料(運転免許証、マイナンバーカード等)
郵送による請求
必要書類と送付先は下記のとおりです。
必要なもの
・通知に同封した「旧氏の振り仮名記載請求書」(お名前欄は自署してください)
・記載を希望する旧氏の振り仮名を使用している(使用していた)ことがわかる疎明資料の写し1点
・本人確認資料(運転免許証、マイナンバーカード等)の写し
送付先
〒367-8501
埼玉県本庄市本庄3丁目5番3号
本庄市役所 市民課 市民係 宛
留意事項
令和7年5月25日までに旧氏が記載されている方からの「旧氏の振り仮名」以外の請求(旧氏の記載・削除など)は郵送では受け付けておりませんので、ご注意ください。
令和7年5月26日以降、新たに旧氏の併記を希望する方の記載方法
新規の旧氏記載については、下記リンクからご確認ください。
関連リンク
氏名の振り仮名については、下記リンクからご確認ください。
更新日:2025年06月20日