市町村交通災害共済について

更新日:2025年09月08日

交通災害共済とは

この共済制度は、皆さんが会費を出し合い、交通事故により負傷したり、お亡くなりになった場合に、加入者またはその遺族に対して見舞金が支払われる相互扶助の制度です。

加入申込方法

加入できる方

市内にお住まいで住民登録されている方。またその被扶養者で修学のため市外にお住まいの方。

共済会費

500円

中途加入の場合も同額

共済期間

毎年4月1日(中途加入者は、加入日の翌日)から翌年3月31日まで

次年度への自動更新はありません。

加入者が他市町村へ転出した場合でも期間内は有効です。

加入申込みの受付窓口

市役所(危機管理課)または児玉総合支所(支所総務課)

お近くのゆうちょ銀行(郵便局)

共済見舞金

・死亡120万円

・傷害2万円~22万円(治療実日数3日~)

・身体障害80万円(1級または2級)

対象となる交通事故

共済期間中に日本国内で発生した下記の事故

〇道路上を走行中の自動車、バイク、自転車などの車両による接触、衝突、転落、横転等の交通事故

〇歩行中、上記の車両にはねられたり、ひかれたりした事故

〇踏切道における電車等との接触、衝突事故

対象とならない交通事故

〇歩行中の転倒事故

〇駐停車中の車両の乗降時における事故

〇会員の故意または重大な過失による事故

〇会員の無免許運転、飲酒運転等違法行為による事故

〇不正に見舞金の請求をした場合

〇地震、洪水、津波等の天災による事故

〇電車内、飛行機等の事故

〇幼児用乗用具(玩游具)による自損事故

注意

・共済見舞金は、事故の相手方の損害を補償するもの(自転車保険などの個人賠償責任補償)ではありません。

・精神的疾患および治ゆ後の治療は、対象となりません。

見舞金請求

見舞金の請求は書類をそろえていただく必要があります。

詳しくは埼玉県市町村総合事務組合のホームページをご確認いただくか、危機管理課までお問い合わせください。

埼玉県市町村交通災害共済(請求の手続き)

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部危機管理課安全安心係
〒367-8501
埼玉県本庄市本庄3丁目5番3号
電話:0495-25-1184
ファックス:0495-22-0602
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