避難行動要支援者避難支援制度

更新日:2023年06月08日

避難行動要支援者避難支援制度とは

災害が起きたときに、ご自身やご家族だけでは避難することが難しい方(避難行動要支援者)の情報を、地域の自治会、民生委員・児童委員などの避難支援等関係者に提供し、日頃の見守り活動や災害時の支援、安否確認等に役立てていただくことで、地域の助け合いの体制づくりを進めていくものです。

避難行動要支援者とは

下記の1~7に該当している方のなかで、災害が起きた時に自力で避難することが難しく、避難支援を必要とする在宅の方が対象となります。

  1. 65歳以上の一人暮らしの方

  2. 70歳以上のみの世帯の方

  3. 要介護度4以上の認定を受けている方

  4. 身体障害者手帳(1.2.3級)の交付を受けている方

  5. 療育手帳(A. A.B)の交付を受けている方

  6. 精神障害保健福祉手帳(1.2級)の交付を受けている方

  7. その他避難支援が必要と認められる方

  ※在宅の方が対象です。施設、病院などに入所、入院している方は対象外です。

下記の方は、避難支援が必要になったときに申請をお願いします

・ご自身やご家族で避難ができる方

・現在、ご自身で避難できるが将来的に不安な方

避難支援等関係者とは

災害時の避難支援に備えて、下記の避難支援等関係者に情報を共有します。

・広域消防本部

・自治会・自主防災組織

・民生委員・児童委員

・消防団

※避難支援等関係者は、法的な責任や義務を負うものではありません。

避難行動要支援者名簿及び個別支援計画書の作成をします

避難行動要支援者名簿とは

避難行動要支援者の情報を名簿に登載し、避難支援等関係者と日頃から情報共有することで、「要支援者の把握」、「声かけ、見守り」などを通して、災害時の避難支援につなげるものです。

個別支援計画書とは

避難行動要支援者名簿に登載された方、一人一人に「個別支援計画書」を作成します。名簿に登載された情報のほか、どこにどのように避難するか、避難時の留意事項など、具体的な支援方法や情報を避難支援等関係者と共有することで、災害時の迅速かつ円滑な避難支援に役立てるものです。

登録申請・変更・取消しについて

避難行動要支援者に該当し申請を希望される場合、または、登録内容等に変更が生じた場合は、下記窓口に申出てください。

名簿登載者が施設への入所・転出・死亡等により登録を取り消す場合は、「本庄市避難行動要支援者避難支援制度取消し届出書」に記入のうえ下記窓口に提出してください。

注意事項

※提出には、個人情報の提供に同意が必要です。

※個人情報の提供の同意により、災害時の避難支援が必ず保証されるものではありません。

※個人情報については、適切に管理し、避難支援の目的以外には使用しません。

 

制度に関するお問い合わせ・申し込み先

地域福祉課福祉政策係

  • 電話 0495-71-8413
  • ファクス 0495-23-1963

支所市民福祉課

  • 電話 0495-72-1333
  • ファクス 0495-72-1630

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部地域福祉課福祉政策係
〒367-8501
埼玉県本庄市本庄3丁目5番3号
電話:0495-71-8413
ファックス:0495-71-4508
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