災害見舞金等の支給について

更新日:2023年11月17日

 本庄市では、市民が災害により被害を受けたときに、本庄市災害見舞金等支給条例(平成18年1月10日条例第119号)に基づき、被災者又はその遺族に対し、災害見舞金又は弔慰金(以下「災害見舞金等」という。)を支給しています。

制度の対象となる被害

 火災又は風水害その他の気象災害によって、市民(注釈1)が以下の被害を受けたとき、災害見舞金等が支給される場合があります。

  1. 市民が現に居住する住家(注釈2)に被害を受けたとき
  2. 市民が死亡し(注釈3)、又は重傷を負ったとき
  • 注釈1 災害発生時に本庄市で、住民基本台帳に記載されている方、又は外国人登録をされている方(住民基本台帳に記載されていない方や、外国人登録をされていない方には支給できません)
  • 注釈2 物置や倉庫、車庫等の付属建物や車両等は含まれません。
  • 注釈3 市民が死亡した場合、災害発生時に死亡者と同居していた親族又は葬祭を行う方が、災害見舞金等を受給できます。 

支給区分及び支給額

 災害見舞金金は以下の区分に従って支給されます。

災害見舞金の支給金額

災害見舞金

支給額

備考

1.全焼、全壊又は流失

50,000円

注釈4

2.半焼又は半壊

20,000円

注釈5

3.床上浸水

10,000円

 

4.重傷

20,000円

注釈6

  • 注釈4 焼失、損壊又は流失した部分の床面積がその住家の7割以上に達したとき。
  • 注釈5 焼失、損壊した部分の床面積がその住家の2割以上7割未満であったとき。
  • 注釈6 1ヶ月以上の入院治療を要することとなったとき(医師の診断書が必要です)。
弔慰金の支給金額

弔慰金

支給額

備考

1.死亡

50,000円

 

申請方法

 この制度を利用する場合には、以下の書類を地域福祉課窓口にご提出ください。なお、それぞれの見舞金等により、申請に必要な書類が異なりますので、ご注意ください。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部地域福祉課地域福祉係
〒367-8501
埼玉県本庄市本庄3丁目5番3号
電話:0495-25-1142
ファックス:0495-23-1963
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