消費生活トラブルにご注意ください

更新日:2025年01月30日

 契約や商品購入に関するトラブル、身に覚えのない架空請求、「元本保証」「高配当」をうたった投資の勧誘等、消費生活に関するトラブルは後を絶ちません。

「無料であげます」のお誘いにご注意ください

粗品をきっかけに通っていたら、2か月で500万円の契約

「粗品がもらえる」「販売員の話が楽しい」などの雰囲気にひかれて、数日会場に通い続け、その間に次々と高額な商品を契約させられてしまう、新たな手口のSF商法(催眠商法)の相談が寄せられています。

個別に声をかけられ誘惑を受けると断るのが難しくなります。粗品や楽しい話につられ会場に近づかないことが第一です。

長期間通い続けるとことで販売員との間に親しい関係性が構築され、断りにくい心理に陥ります。販売員の親切は契約させるための手口です。家族や周りの人も気を配りましょう。

屋根工事等の点検商法にご注意ください

「点検商法」の相談が増えています

住宅の屋根等を「無料で点検します」と言い突然家を訪れ、「工事しないと危険」などと不安をあおり、契約させる「点検商法」のトラブル相談が多く寄せられています。

突然訪問してきた業者には安易に屋根等の点検をさせず、修理を勧められてもその場で契約をしないようにしましょう。

「市の委託業者」と名乗る悪徳業者にご注意ください

市民の方より情報提供がありました

本庄市から委託された業者と名乗り、「着物や皿などを寄付してほしい、自宅まで取りに行きます」という不審な内容の電話がかかってきたと、市民の方から情報提供がありました。市ではそのような寄付のお願いはしておりませんのでご注意ください。

「民事訴訟管理センター」からの架空請求ハガキは無視してください

「民事訴訟管理センター」と名乗る機関からハガキが届いた

消費者に、過去に利用した業者への未払いがあると思わせ、それに関して「裁判所に訴訟が提出された」「給与、動産物、不動産物の差し押さえ」などと脅して不安にさせたうえで、訴訟の取り下げ等について相談するよう、誘導しています。消費者が「民事訴訟管理センター」に連絡したところ、弁護士を名乗るものを紹介され、最終的にはコンビニでプリペードカードを購入し、お金を支払ってしまったとの相談も寄せられているため注意してください。

困ったときは本庄市消費生活センター【日時:毎週月・水・木・金曜日(火、土日祝、年末年始はお休み)午前9時30分~正午、午後1時~3時30分/電話:0495-25-1175】へご相談ください

この記事に関するお問い合わせ先

経済環境部商工観光課商工労政係
〒367-8501
埼玉県本庄市本庄3丁目5番3号
電話:0495-25-1175
ファックス:0495-25-1248
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