「無料であげます」のお誘いにご注意
粗品をきっかけに通っていたら、2か月で500万円の契約
- 「粗品がもらえる」「販売員の話が楽しい」などの雰囲気にひかれて、数日会場に通い続け、その間に次々と高額な商品を契約させられてしまう、新たな手口のSF商法(催眠商法)の相談が寄せられています。
- 個別に声をかけられ誘惑を受けると断るのが難しくなります。粗品や楽しい話につられ会場に近づかないことが第一です。
- 長期間通い続けるとことで販売員との間に親しい関係性が構築され、断りにくい心理に陥ります。販売員の親切は契約させるための手口です。家族や周りの人も気を配りましょう。
(埼玉県消費生活支援センター熊谷)
困ったときは、下記へご相談ください。
本庄市消費生活センター
(本庄市役所4階商工観光課内) 電話番号0495-25-1175
更新日:2020年12月25日