市民活動団体登録制度

更新日:2023年04月26日

市民活動団体登録制度とは?

市内において、公益的で自発的な市民活動を行う団体の情報を収集し、登録することにより、市内で積極的に活動する活動団体を把握し、活動団体同士のネットワークの形成及び育成支援を図るとともに、市民の社会貢献活動への参加の機会を設けることを目的としています。

支援内容

・市のホームページなどに団体情報を掲載できます。
・団体同士のマッチングを行い連携の支援をします。
・市の施設へチラシを掲示できます。

登録要件

登録をすることができる活動団体は、次のいずれにも該当する団体です。

(1) 市内に活動拠点を有する団体であること。
(2) 営利活動及び政治・宗教に関する活動を目的としない団体であること。
(3) 3人以上の会員で組織されていること。
(4) 本庄市暴力団排除条例に規定する暴力団、暴力団員又は暴力団関係者でないこと。

登録手続き

登録を希望する団体は、下記の市民活動団体登録要綱を確認していただき、市民活動団体登録申請書(様式第1号)及び必要書類を市民活動推進課窓口へ提出してください。

必要書類は?
(1) 活動内容を示す書類
(2) その他市長が必要と認める書類

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部市民活動推進課市民活動推進係
〒367-8501
埼玉県本庄市本庄3丁目5番3号
電話:0495-25-1118
ファックス:0495-22-0602
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