郵便で住民票を請求する場合
「マイナンバーカード」をお持ちの方は、コンビニ交付サービスで住民票の写し等の取得が可能です。詳しくは、コンビニ交付をご確認ください。
請求できる方
本人又は同一世帯員の方
ご用意いただくもの
請求書
請求書(PDFファイル:203.3KB)又は、請求者の住所・氏名・連絡先、交付対象者の住所・氏名・生年月日、必要な証明の名称・通数を記載した任意の書面をご用意ください。(マイナンバーを記載する場合は、必ず使用目的と提出先をご記入ください。)
鉛筆等、文字を消すことができる筆記具は使用しないようお願いします。
日中連絡の取れる電話番号を必ずご記入ください。(書類や請求内容の不明な点について、お問い合わせする場合があります。)
手数料
1通:200円(令和4年7月1日より改定)
[注]コンビニ交付では1通150円で取得できます。郵送で請求する場合よりも安い金額で取得できますので、ぜひご利用ください。
郵便局発行の定額小為替又は現金書留でご用意ください。
お釣りが出ないように、手数料と同額を送付していただくようお願いします。返金額によっては定額小為替の在庫がなく止むを得ず切手でのお返しとなる場合もありますので、予めご了承ください。
定額小為替の「指定受取人」の欄は、空欄のまま送付してください。
定額小為替の有効期間は、発行の日から6か月です。残りの有効期間が2週間程度あるものを送付していただくようお願いします。
本人確認書類の写し
住所が記載された本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、写真付きの住民基本台帳カード、在留カード、特別永住者証明書又は健康保険証など)の写しをご用意ください。
「氏名が記載されている面の写し」と「住所が記載されている面の写し」が必要です。
返信用封筒
返信先住所(請求者の住民登録地)と宛名(請求者の氏名)を記入し、切手を貼付してください。
返信先は請求者の住民登録地になります。
その他の資料
亡くなられた方の除票を請求する場合
請求権限を確認するため、亡くなられた方と請求される方との関係がわかる戸籍の写しが必要です。
また、請求書の請求理由を具体的にご記入ください。
代理人が請求する場合
代理人が個人の場合
委任状(PDFファイル:54.3KB)など代理権限を確認できる書類が必要です。
返信先は代理人の住民登録地になります。
マイナンバーが記載された住民票の写しは代理人には送付できません。本人(請求対象者)の住民登録地あてに送付します。
代理人が法人の場合
- 請求書(PDFファイル:138.6KB)又は、請求者の所在地・法人名・担当者名・連絡先・法人印等の押印、交付対象者の住所・氏名・生年月日、必要な証明の名称・通数を記載した任意の書面
- 委任状(PDFファイル:54.3KB)など代理権限を確認できる書類
- 法人の代表者が請求する場合は代表者の資格証明書及び代表者の本人確認書類の写し、代表者以外の担当者が請求する場合は社員証などの写し(名刺不可)及び担当者の本人確認書類の写し
- 返信先を確認できる書類(登記事項証明書の写し、会社案内又はホームページ等)の写し等
が必要です。
請求者が第三者の場合
第三者が個人の場合
請求権限を確認できる疎明資料(契約書の写し等)が必要です。
また、請求書(PDFファイル:203.3KB)の請求理由に権利義務の関係・使用目的をご記入ください。
第三者が法人の場合
- 請求書(PDFファイル:138.6KB)又は、請求者の所在地・法人名・担当者名・連絡先・法人印等の押印、交付対象者の住所・氏名・生年月日、必要な証明の名称・通数・権利義務の関係・使用目的を記載した任意の書面
- 請求権限を確認できる疎明資料(契約書の写し等)
- 法人の代表者が請求する場合は代表者の資格証明書及び代表者の本人確認書類の写し、代表者以外の担当者が請求する場合は社員証などの写し(名刺不可)及び担当者の本人確認書類の写し
- 返信先を確認できる書類(登記事項証明書の写し、会社案内又はホームページ等)の写し等
が必要です。
送付先
〒367-8501
埼玉県本庄市本庄3丁目5番3号
本庄市役所市民課
日数の目安について
郵送による請求では、処理日数と往復の郵便配達日数の合計日数がかかります。投函してから証明書がお手元に届くまで、通常10日程度を見込んでいますが、郵便事情や休日等の要因により、さらに日数がかかる場合がありますので余裕をもってご請求ください。
お急ぎの場合には、書類の送付・返送の際の速達郵便のご利用をご検討ください。
書類や請求内容に不明な点等があり確認が必要な場合は、証明書作成に日数を要します。通常よりも返送までに日数を要しますのでご了承ください。
更新日:2023年06月06日