市内に住宅等を新築したとき

更新日:2020年10月01日

住居表示実施地区以外に住宅を新築するとき

 土地の地番を住所として使用しますので、住居番号付定の申請については必要ありません。また、地番(筆)が複数ある場合には、原則、最も建物が広くかかっている番地(筆)を住所として使用していただくことになります。

住居表示実施地区内に住宅を新築するとき

 転入または転居手続きの前に、建物に住居番号を付ける申請をする必要があります。詳しくは下記「住居番号付定の申請について」をご覧ください。

 住居表示実施地区については、以下のリンクをご覧ください。

住居番号付定の申請について

 住居表示実施地区において、建物を新築、改築等したときは、住居番号付定の申請を行ってください。この申請により、建物には住居番号が付き、住所が確定します。土地の地番(建築確認の書類や登記簿上の地名地番)をそのまま住所として使用することができませんのでご注意ください。
 特に新築して住居表示実施地区に引越す場合は、住所異動の手続よりも前に余裕をもって住居番号付定の申請を行ってください。

申請の用紙について

 申請用紙(建物その他の工作物新築届出書)は市民課(市役所1階)に用意してあります。または下記からダウンロードすることもできます。
 建築所有者等の住所・氏名・建物の名称・所在地および完成予定日を記入し、申請を行ってください。

必要書類について

 下記のものをコピーして添付してください。
建築確認申請の「建築基準法第6条第1項の規定による確認済証」(1枚目のみ)
 案内図(建物の所在地がわかるもの)
 配置図(土地に対する建物の配置がわかるもの。玄関から道路に出る経路を点線等で示してください。)
 平面図(建物内部の間取りがわかるもの)  

届出先について

 本庄市役所市民課(市役所1階)

届出人について

 建築主、所有者のほか、代理人(建築業者等)でも行うことができます。

申請の時期について

 棟上げが終わり、玄関の位置が確認できるようになった以後。

申請から住居番号付定までの期間

 申請をしていただいた日から1週間程度でご連絡いたします。「決定通知書」と「住居表示プレート」を交付いたしますので市民課(本庁1階)までお越しください。

注意:住居表示プレートは入口付近(玄関・門柱など)に貼り付けをお願いします。

住居表示の枝番制度を開始

住居表示実施地域では、同じ住所の建物が複数ある場合、郵便局の誤配達などの不便が生じています。こうした状況を解決するため、住所に枝番号を付けることができます。

枝番号を付ける場合、申請が必要です。また、枝番が付くのは申請があった建物のみです。建物の並び順で枝番号を付けるため、希望する枝番号にならない場合があります。

 

対象 住居表示実施地域の一戸建てで他の建物と同じ番号の住所がすでに付いている建物

※共同住宅(アパート、マンション等)を除く。

※建物の所有者のいる世帯とは別の世帯の居住者が申請する場合は、所有者の同意が必要です。

費用 無料

用意 住居番号変更申出書

住居番号枝番号付番同意書(所有者の同意が必要な場合)

本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、保険証など)

申請 直接市民課(市役所1階)へ

住民異動手続き

建物に対して新たに枝番号を付番した場合は、あわせて住民異動(住所変更)の手続きが必要です。また、住所変更に係る各種手続き(免許証や登記簿等の住所変更手続き)も申請者が行う必要があります。

用意 マイナンバーカード(お持ちの方)

住民基本台帳カード(お持ちの方)

在留カードまたは特別永住者証明書(外国の方)

市役所で住所変更が必要なもの(国民健康保険証、後期高齢者医療制度の保険証、介護保険証、こども医療・ひとり親家庭等医療の受給者証など)

手続き 直接市民課へ

 

枝番画像

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部市民課市民係
〒367-8501
埼玉県本庄市本庄3丁目5番3号
電話:0495-25-1113
ファックス:0495-25-1190
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