戸籍謄抄本

更新日:2024年02月28日

戸籍全部事項証明 ( 謄本 ) ・個人事項証明 ( 抄本 ) 、改製原戸籍謄抄本、戸籍の附票、身分証明書については本籍のある市区町村で受けることができます。

戸籍全部事項証明(戸籍謄本) 戸籍個人事項証明(戸籍抄本)

 市区町村の区域内に本籍を定める一つの夫婦及びこれと氏を同じくする子ごとに編製されるものです。戸籍の記載の全部を証明したものが全部事項証明(謄本)、一部を抜き出したものが個人事項証明(抄本)です。
注意:コンピュータ化された戸籍の証明を全部事項証明、個人事項証明といいます。

除籍全部事項証明(除籍謄本) 除籍個人事項証明(除籍抄本)

 死亡や婚姻、転籍等により一つの戸籍内の全員が除かれた戸籍を除籍といいます。

改製原戸籍謄本 改製原戸籍抄本

 戸籍の様式や編製基準は法令等の改正により変更されるものであり、この改正によって除かれた従前の戸籍を改製原戸籍といいます。

戸籍の附票

 市区町村の区域内に本籍を有する者について戸籍を単位として作成されるものであり、住所及び住所を定めた日が記載されています。

身分証明書

 禁治産または準禁治産の宣告の通知を受けていないこと、後見の登記の通知を受けていないこと、破産宣告または破産手続開始決定の通知を受けていないことを証明するものです。

受理証明書

 戸籍の届出があった場合、その受理処分がなされたことを証明するものです。届出を受理した市区町村のみで証明されます。

戸籍に関する届書の記載事項証明書

 届書類に記載された事項についての証明書です。請求は利害関係人の方に特別の事由がある場合に限られます。

戸籍証明書の広域交付について

令和6年3月1日から、戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第17号)が施行され、本籍地以外の市区町村でも戸籍証明書の請求ができるようになります(広域交付)。

※他市町村の戸籍は、通常の戸籍の証明書交付より時間を要しますので、お時間に余裕をもってお越しください。状況によっては再度ご来庁いただく場合もありますので、あらかじめご了承ください。

【請求者】

本人、配偶者、直系尊属(父母、祖父母等)、直系卑属(子、孫等)

※代理人は請求できません。(委任状不可)

【請求できる戸籍】

戸籍(除籍)全部事項証明書、除籍謄本、改製原戸籍謄本

※一部事項証明書、個人事項証明書、電算化されていない一部の戸籍・除籍は請求できません。

※戸籍の附票、戸籍諸証明(独身証明書、身分証明書等)は広域交付の対象外です。

【持参するもの】

・官公署発行の顔写真付き本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)

※健康保険証、年金手帳等の提示での受付はできません。

・手数料

【取扱窓口】

本庄市役所市民課、支所市民福祉課

※窓口請求のみ(郵便請求では広域交付の戸籍請求はできません。)

※日曜開庁は広域交付の請求はできません。

 

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部市民課市民係
〒367-8501
埼玉県本庄市本庄3丁目5番3号
電話:0495-25-1113
ファックス:0495-25-1190
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市民生活部支所市民福祉課市民税務係
〒367-0298
埼玉県本庄市児玉町八幡山368番地
電話:0495-72-1333
ファックス:0495-72-1630
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