離婚届

更新日:2022年04月01日

協議による離婚の場合

届出の期間

届出のときから効力があります

届出人

夫と妻

届出地

本籍地または所在地

届出に必要なもの

  • 離婚届書(1通)
  • 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)

注意:令和6年3月1日以降に提出する場合は、戸籍証明書(戸籍謄本)の添付は不要になります。

その他

協議離婚のときは18歳以上の証人2名の署名が必要

裁判による離婚の場合

届出の期間

裁判確定または調停等成立の日から10日以内

届出人

訴えた人

届出地

本籍地または所在地

届出に必要なもの

  • 離婚届書(1通)
  • 裁判所で発行された書類(調停の謄本または判決の謄本と確定証明書)
  • 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)

注意:令和6年3月1日以降に提出する場合は、戸籍証明書(戸籍謄本)の添付は不要になります。

その他

裁判による離婚のときは証人の署名は不要

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部市民課記録係
〒367-8501
埼玉県本庄市本庄3丁目5番3号
電話:0495-25-1112
ファックス:0495-25-1190
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市民生活部支所市民福祉課市民税務係
〒367-0298
埼玉県本庄市児玉町八幡山368番地
電話:0495-72-1333
ファックス:0495-72-1630
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