死亡届

更新日:2024年04月01日

届出の期間

死亡の事実を知った日から7日以内

届出人

同居の親族、同居者、家主、地主、家屋もしくは土地の管理人の順
(同居していない親族も届出できます)

届出地

亡くなった方の本籍地か届出人の所在地または死亡地

届出に必要なもの

  • 死亡届書(1通)
  • 死亡診断書または死体検案書(通常、届書と1つの用紙になっています)

死亡届に伴う各種手続きのご案内

死亡届に伴う各種手続きについては、「ご遺族のためのおくやみハンドブック」をご確認ください。

このハンドブックには、市役所で行う「死亡届に伴う主な手続き」を掲載しています。

なお、必要となる書類や手続きは、亡くなられたかたの状況により異なる場合があります。詳しくは、各担当窓口へお問い合わせください。

 

未来へつなぐ相続登記

土地や建物を所有していた方が亡くなられた場合には、相続登記(登記簿上の名義を被相続人から相続人へ変更するもの)が必要です。

相続登記の手続きをしないでおくと、権利関係が複雑になり、相続登記の手続きに時間や高額の費用がかかり、すぐに不動産を売却できない等のデメリットが生じることがあります。

次世代の子どもたちのためにも、早めの相続登記をおすすめします。

詳しくは、さいたま地方法務局へお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部市民課記録係
〒367-8501
埼玉県本庄市本庄3丁目5番3号
電話:0495-25-1112
ファックス:0495-25-1190
メールでのお問い合わせはこちら

市民生活部支所市民福祉課市民税務係
〒367-0298
埼玉県本庄市児玉町八幡山368番地
電話:0495-72-1333
ファックス:0495-72-1630
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