指定納付受託者の指定について

更新日:2023年04月01日

指定納付受託者の指定

証明書などの交付窓口でキャッシュレス決済を実施することに伴い、地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2の3第1項の規定に基づき、次の指定納付受託者を指定したので、公表します。

指定納付受託者が納付事務を行う歳入等

本庄市総務部課税課、本庄市市民生活部市民課、本庄市市民生活部支所市民福祉課の窓口で交付する証明書等の交付手数料

指定納付受託者の名称及び所在地

令和5年4月1日から令和6年3月31日までの指定

・インタセクト・コミュニケーションズ株式会社(東京都千代田区神田小川町三丁目1番地)

・株式会社埼玉りそな銀行(埼玉県さいたま市浦和区常盤七丁目4番1号)

この記事に関するお問い合わせ先

総務部課税課諸税係
〒367-8501
埼玉県本庄市本庄3丁目5番3号
電話:0495-25-1122
ファックス:0495-25-1191
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