軽自動車税に関するよくある質問
よくある質問と回答
年度途中で軽自動車等を廃車(譲渡)した場合の軽自動車税について
質問1:5月に今年度分の軽自動車税を納めた後、8月に軽自動車の廃車手続きを行いました。既に納めた軽自動車税は、減額(還付)になりますか?
回答1:軽自動車税は減額(還付)になりません。軽自動車税は、毎年4月1日時点の軽自動車等(原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車)の所有者等に課税されます。年税のため、4月2日以降に車両を取得・廃車等したとしても、月割課税や還付はありません。よって、当該年度分の軽自動車税は全額納めていただく必要があります。
未使用の原動機付自転車等の廃車手続きについて
質問2:現在使用していない原動機付自転車を「しばらく乗るつもりはないが持っていたい」場合、廃車手続きはできますか?
回答2:原動機付自転車を「しばらく乗るつもりはないが持っていたい」という理由で廃車手続きはできません。
軽自動車税は、軽自動車等を所有することに対して課税されますので、車両を廃棄または譲渡等で未所有となる場合に限り廃車手続きできます。
他市町村の標識(ナンバープレート)の付いた原動機付自転車の登録手続きについて
質問3:A市の標識(ナンバープレート)の付いた原動機付自転車を知人から譲ってもらうことになりました。登録手続きについて教えてください。
回答3:A市にて廃車手続き(申告)し、A市の標識(ナンバープレート)を返納後に本庄市で新規登録手続き(申告)してください。
原則、標識(ナンバープレート)は交付した市町村に返納する必要があります。旧市町村(A市)にて旧所有者(知人)が廃車手続き(申告)をすると、廃車証明書(及び譲渡証明書)が交付されます。その後、新所有者が譲渡証明書(新所有者の住所氏名、譲渡日等が記入されたもの)、本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)をお持ちいただき、登録手続き(申告)をしてください。
なお、他市町村の標識(ナンバープレート)が付いたままの状態で車両を譲渡された場合など他市町村への標識(ナンバープレート)の返納が難しい場合、現在付いている他市町村の標識(ナンバープレート)及び標識交付証明書(他市町村における車両の登録内容が確認できない場合は手続できません)、譲渡証明書(新所有者の住所氏名、譲渡日等が記入されたもの)、本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)をお持ちください。
原動機付自転車の盗難について
質問4:原動機付自転車を盗まれてしまいました。どのような手続きが必要ですか?
回答4:警察に盗難届を提出のうえ、原動機付自転車の廃車手続き(申告)をしてください。
原動機付自転車等の盗難にあった場合は、すぐに警察に盗難届を提出し、届出内容(届出受理番号(例:令和○○年第○○号)、届出年月日、被害年月日、届出警察署)を控えてください。その後、標識交付証明書、盗難届の内容の控えをお持ちいただき、廃車手続き(申告)をしてください。なお、廃車手続き(申告)をしない場合、翌年度以降も軽自動車税が課税されますのでご注意ください。
放置車両に関する情報提供について
質問5:私有地やアパート駐車場等に放置されている原動機付自転車等の所有者について市で教えてもらうことは可能ですか?
回答5:原動機付自転車等の所有者に関する情報は個人情報に該当するため、お教えすることはできません。
私有地等に原動機付自転車等が放置されている場合、まずは最寄りの警察署や交番、派出所にご相談ください。
他市町村の標識(ナンバープレート)の付いた原動機付自転車について
質問6:B市から本庄市に転入しましたが、所有している原動機付自転車にB市の標識(ナンバープレート)が付いています。手続きが必要ですか?
回答6:原動機付自転車の「主たる定置場(軽自動車等の運行を休止した場合において主として駐車する場所)」が住所地(本庄市内)の場合、本庄市で新規登録手続き(申告)し、本庄市の標識(ナンバープレート)の交付を受けてください。
原則、標識(ナンバープレート)は交付した市町村に返納する必要があります。旧市町村(B市)にて廃車手続き(申告)をすると、廃車証明書が交付されます。その後、廃車証明書、本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)をお持ちいただき、登録手続き(申告)をしてください。
なお、旧市町村への標識(ナンバープレート)の返納が難しい場合、現在付いている旧市町村の標識(ナンバープレート)及び標識交付証明書(旧市町村における車両の登録内容が確認できない場合は手続できません)、本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)をお持ちください。
また、原動機付自転車等の「主たる定置場」は通常は所有者の住所地となりますが、車両を実家で保管している等の理由で「主たる定置場」が本庄市外の場合、標識(ナンバープレート)の交付を受けた市町村に「定置場指定届」の提出が必要です。
原動機付自転車の希望ナンバー制度について
質問7:原動機付自転車の新規登録等の際、標識(ナンバープレート)のナンバーは選べますか?
回答7:原動機付自転車には希望ナンバー制度はありません。
原動機付自転車等には、四輪の軽自動車等のような希望ナンバー制度はありません。標識(ナンバープレート)は登録手続き(申告)順に発行していますのでご了承ください。なお、50cc以下の原動機付自転車、新基準原付については、本庄市マスコットはにぽん入りの標識(ナンバープレート)となります。
【50cc以下原動機付自転車、新基準原付:本庄市マスコットはにぽんナンバー】
4月1日以前に廃車手続き(申告)をしたが、納税通知書が届いたことについて
質問8:所有していた軽自動車(二輪)を3月に廃車手続き(申告)したが、今年も納税通知書が届いた。どうして届いたのですか?
回答8:軽自動車税申告書(移転・変更、廃車)が未到達で廃車手続き(税止め)されていない可能性があります。
軽自動車(二輪、三輪・四輪以上)や二輪の小型自動車の場合、「軽自動車税申告書(移転・変更、廃車等)」に基づき廃車手続き(税止め)を行います。よって廃車手続き(申告)後も納税通知書が届いた場合、申告書の未送付や遅延等の理由で軽自動車税申告書が市に未到達であることが考えられます。軽自動車税申告書が手元にある場合は市へご送付いただき、申告書がない場合は車両を管轄する各機関へ市から照会を行いますので、対象車両の情報(標識番号(ナンバー)、車体番号、所有者・使用者、廃車年月日等)を確認後にご連絡ください。



更新日:2026年04月01日