軽自動車税種別割の概要及び税率
軽自動車税種別割とは
軽自動車税種別割は、毎年4月1日現在、軽自動車等(原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車)の所有者に課税されます。
年税のため、4月2日以降に車両を取得・廃車等したとしても、月割課税や還付はありません。
※令和元年度(平成31年度)税制改正に伴い令和元年10月1日から軽自動車税の名称が軽自動車税種別割へ変更となりました。詳細については、以下のリンクをご覧ください。
納税義務者
市内に主たる定置場がある軽自動車等の所有者です。
納税
毎年5月上旬に市から納税通知書が送付されます。5月末日が納期限となりますので、それまでに納税してください。
軽自動車等を取得、廃車、譲渡した場合の手続きについては、こちらをクリックしてください。
税率(税額)
原動機付自転車、二輪車等
車種区分 |
排気量、用途等の区分 |
年税額 |
---|---|---|
原動機付自転車 |
50cc以下、0.6kw以下 |
2,000円 |
51cc~90cc以下、0.6kw超0.8kw以下 |
2,000円 |
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91cc~125cc以下、0.8kw超 |
2,400円 |
|
ミニカー(50cc以下)※ |
3,700円 |
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二輪の軽自動車 |
126cc~250cc以下、ボートトレーラ等 |
3,600円 |
小型特殊自動車 |
農耕作業用 |
2,400円 |
その他(フォークリフトなど) |
5,900円 |
|
二輪の小型自動車 |
250cc超 |
6,000円 |
※三輪以上で車室を有するもの、または輪距が50センチメートルを超えるもの
三輪・四輪以上の軽自動車
三輪・四輪以上の軽自動車については、初度検査年月によって税率が変わります。
初度検査年月について
その車両が初めて車両番号の指定を受けた年月を「初度検査年月」といいます。初度検査年月とは、今までに車両番号(ナンバー)の指定をうけたことのない車両を新たに使用するときに受ける検査のことを指します。
なお、平成15年10月14日より前に最初の新規検査を受けた車両については、「初度検査年」までしか記載がないため、その年の12月に検査を受けたものとみなされます。
例:「平成15年」と記載されているものは「平成15年12月」
【参考】自動車検査証における「初度検査年月」の記載例

車種区分 |
【年税額1】平成27年3月31日までに初めて車両番号を取得した車両 (重課税率適用まで) |
【年税額2】平成27年4月1日以後に初めて車両番号を取得した車両 (重課税率適用まで) 注1 |
【年税額3】初めて車両番号を取得してから13年を径過した車両 (重課税率)注2 |
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---|---|---|---|---|
軽 自 動 車 |
三輪(660cc以下) |
3,100円 |
3,900円 |
4,600円 |
四輪以上(660cc以下) |
7,200円 |
10,800円 |
12,900円 |
|
四輪以上(660cc以下) |
5,500円 |
6,900円 |
8,200円 |
|
四輪以上(660cc以下) |
4,000円 |
5,000円 |
6,000円 |
|
四輪以上(660cc以下) |
3,000円 |
3,800円 |
4,500円 |
注1:【年税額2】令和3年4月1日から令和5年3月31日までに初めて車両番号を取得した車両について、燃費性能に応じて取得した年度の翌年度分に限り、税率が軽減される場合があります。詳しくは、軽自動車税種別割のグリーン化特例(軽課)を参照してください。
注2:【年税額3】重課税率は、排出ガス性能や燃費が相対的に低くなると考えられることから、初めて車両番号の指定を受けてから13年経過した三輪以上の軽自動車に対し適用されます。ただし、動力源又は内燃機関の燃料が、電気・天然ガス・メタノール・混合メタノール・ガソリン電気併用の軽自動車及び被けん引車は対象外です。
四輪以上【乗用:自家用】の税額表 (PDFファイル: 44.2KB)
四輪以上【乗用:営業用】の税額表 (PDFファイル: 44.8KB)
四輪以上【貨物:自家用】の税額表 (PDFファイル: 44.7KB)
四輪以上【貨物:営業用】の税額表 (PDFファイル: 44.8KB)
軽自動車税種別割のグリーン化特例(軽課)
令和3年4月1日から令和5年3月31日までに初めて車両番号を取得した車両で環境性能が優れた三輪以上の軽自動車に対する税率の特例措置(軽課)として、その燃費性能に応じてグリーン化特例(軽課)が適用となり、取得した年度の翌年度分の税率が軽減されます。
燃費性能の達成状況は、自動車検査証の備考欄をご確認ください。
車種区分 |
電気自動車等 注1 |
ガソリン車・ ハイブリッド車 注2 |
ガソリン車・ ハイブリッド車 注3 |
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軽 自 動 車 |
三輪(660cc以下) |
1,000円 |
2,000円 (乗用営業用) |
3,000円 (乗用営業用) |
四輪以上(660cc以下) |
2,700円 |
- |
- |
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四輪以上(660cc以下) |
1,800円 |
3,500円 |
5,200円 |
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四輪以上(660cc以下) |
1,300円 |
- |
- |
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四輪以上(660cc以下) |
1,000円 |
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- |
●注意事項
注1 :電気自動車等について、電気自動車及び天然ガス自動車(平成21年排出ガス規制基準10%低減達成車又は平成30年排出ガス規制適合車)が対象となります。
注2:ガソリン車・ハイブリッド車について、令和12年度燃費基準90%達成車かつ令和2年燃費度基準達成車が対象となります。
注3:ガソリン車・ハイブリッド車について、令和12年度燃費基準70%達成車かつ令和2年度基準達成車が対象となります。
注2及び注3の軽自動車は、平成30年排出ガス基準50%低減達成車又は平成17年排出ガス基準75%低減達成車が対象となります。
更新日:2021年12月28日